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【データ更新日: 2026年9月26日】

白馬連峰の雪山と麓の集落
白馬連峰。スキー場周辺は長野県の条例で制限区域に指定されていますが、家主居住型は対象外です

白馬村・小谷村で民泊を始める方へ。長野県の条例ではスキー場の周辺地域が制限区域に指定され、白馬村はその対象です。ただし白馬村は「家主居住型なら制限しない」と定められており、同じ物件でも運営の形で扱いが変わります。民泊運営代行10年以上の民泊サポートが、白馬エリア特有の確認点をまとめました。

▼ 白馬で始める前の結論

  • 長野県の条例はスキー場の周辺地域を制限区域にでき、対象市町村は白馬村・山ノ内町・野沢温泉村の3つです
  • 白馬村と野沢温泉村は「家主居住型の場合は制限しない」と明記されています。家主が住んでいるか、管理者が常駐しているかで結論が変わります
  • 住居専用地域・別荘地の制限も家主が居住する場合や管理者が常駐する場合には適用されません(条例の適用除外)
  • 学校等の周囲100mは全県一律で平日制限。ただし小谷村は全て解除されており、隣接する村でも扱いが違います

① 長野県の条例は7つの区域を制限できる

長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例の第5条は、制限する区域と期間を7つに分けて定めています。白馬エリアで関係するのは1・4・6・7です。

区域 制限される期間
1. 学校・認定こども園・保育所の敷地の周囲おおむね100m以内 月曜〜金曜(休日と学校等の長期休業期間を除く)
2. 児童厚生施設・公民館・図書館などの周囲おおむね100m以内 開所日・開館日など(施設ごとに規則で指定)
3. 医療提供施設・社会福祉施設の周囲おおむね100m以内 施設ごとに規則で指定
4. 住居専用地域(第一種・第二種低層、第一種・第二種中高層、田園住居) 月曜〜金曜(休日を除く)
5. 住宅団地など住居専用地域に準ずる区域 月曜〜金曜(休日を除く)
6. 別荘地など騒音等の防止が特に必要な区域 規則で定める期間
7. スキー場の周辺地域など交通の混雑等の防止が特に必要な区域 規則で定める期間

② 白馬村は「家主居住型なら制限しない」

長野県が公表している制限区域の概要には、スキー場周辺の対象市町村として白馬村・山ノ内町・野沢温泉村が挙げられ、あわせて「白馬村及び野沢温泉村は、家主居住型の場合は制限しない」と注記されています。

同じ物件でも、運営の形で結論が変わります

家主居住型/管理者が常駐

スキー場周辺・住居専用地域・別荘地の制限は適用されません。年間180日の上限は通常どおりかかります。

家主不在型(管理者も常駐しない)

指定区域では規則で定める期間は営業できません。冬のピークに重なると収支への影響が大きくなります。

※ 長野県の資料には「4〜6の制限は、届出住宅に家主が居住する場合や管理者が常駐する場合には適用しない」と明記されています。スキー場周辺(7)については、白馬村・野沢温泉村が家主居住型を制限対象から外しています。

白馬村で「オーナーは村外、運営は委託」という形を考えている場合は、管理者の常駐をどう組むかが実務上の分かれ目になります。具体的な区域と期間は規則で定められているため、物件の住所が決まった段階で長野県と白馬村に確認してください。

③ 学校周辺の制限は全県一律。ただし小谷村は解除

学校等の周囲おおむね100m以内の制限(区域1)は長野県内で一律にかかりますが、市町村の申出で解除できます。全て解除している市町村は根羽村・売木村・豊丘村・小谷村・小布施町、一部解除は下諏訪町・宮田村です。

白馬村

八方尾根・五竜・岩岳

学校等の周囲おおむね100m以内は制限が有効。月曜〜金曜(休日と学校等の長期休業期間を除く)は営業できません。

小谷村

栂池高原・白馬乗鞍・白馬コルチナ

学校等の周囲おおむね100m以内の制限を全て解除。この区域を理由に曜日が制限されることはありません。

白馬エリアで見ると、白馬村は学校周辺の制限が有効、隣の小谷村は解除という違いがあります。栂池高原(小谷村)と八方・五竜(白馬村)では前提が異なる点に注意してください。

④ 白馬エリアの窓口

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出 物件のある地域を所管する県の保健福祉事務所(食品・生活衛生課)。白馬村・小谷村は北アルプス保健福祉事務所の管内です。制度全体の問い合わせは長野県 健康福祉部 食品・生活衛生課
026-235-7153
旅館業(簡易宿所)の許可 同じく管轄の保健福祉事務所が窓口です
消防法令適合の相談 北アルプス広域消防本部
0261-22-0119(大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村)
制限区域・用途地域の確認 白馬村・小谷村の都市計画担当課と、長野県の条例施行規則(別表)。スキー場周辺・別荘地の指定は規則で定められています

⑤ 白馬の宿泊需要の考え方

冬(12〜3月)

八方尾根・五竜・47・岩岳などのスキー需要。海外からの長期滞在は平日をまたぐため、制限区域では家主不在型の収支が組みにくくなります。

夏(7〜9月)

登山・トレッキング・サイクリング。乾燥室や大きな荷物を置ける土間があると評価に出ます。冬装備との兼用も考えどころです。

端境期(4〜6月・10〜11月)

稼働が大きく落ちます。年間180日をどの時期に使うかを決めておくと、閑散期の固定費の考え方が整理できます。

白馬の民泊によくある質問

Q. 村外に住んでいます。白馬で民泊はできませんか?

A. できないわけではありません。制限区域に当たるかどうか、当たる場合に管理者の常駐を組めるかどうかで変わります。区域外の物件を選ぶ、旅館業で営む、という選択肢もあります。

Q. 「管理者が常駐」とは、どの程度を指しますか?

A. 条例の適用除外に関わる判断なので、運用の実態(常駐の時間帯・体制)を示して長野県と事前に確認するのが確実です。遠隔の管理業者に委託しているだけでは「常駐」とみなされない可能性があります。

Q. 別荘を持っています。別荘地の制限は関係しますか?

A. 別荘地の制限(区域6)は市町村の申出に基づいて規則で指定されます。指定されている区域であっても、家主が居住する場合や管理者が常駐する場合は適用されません。

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※ 出典:長野県「長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」第5条、長野県「事業の実施を制限する区域と期間(概要)」(2026年9月26日確認)。行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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