民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

奈良県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を奈良県・奈良市それぞれで整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。奈良県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 奈良県の住宅宿泊事業 届出窓口

奈良県 観光局 ならの観光力向上課

📞 0742-27-8435

▶ 奈良県公式サイト(住宅宿泊事業)

市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)

担当窓口 電話
奈良市
中核市
健康医療部 保健所 保健衛生課 📞 0742-93-8395

※ 上記の市内に物件がある場合は、奈良県ではなく各市の窓口が届出先です。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。奈良県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 奈良県で始める前に

奈良市は中核市のため市が独自窓口、それ以外の市町村は奈良県が窓口です。歴史的景観・住環境の保全に関する地域ルールがある場合があるため、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

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奈良県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:奈良県(奈良市を除く区域は管轄保健所が届出窓口) が所管。 中核市の奈良市は市が独自窓口(奈良市保健所 環境衛生課 0742-93-8395)。奈良市を除く奈良県域は、住宅の所在地を管轄する県保健所(郡山・中和・吉野および吉野保健所五條出張所)に届出。観光面の相談は奈良県観光局。届出は原則、観光庁の民泊制度運営システムによる電子申請。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|奈良県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
奈良市保健所(環境衛生課)奈良市0742-93-8395
郡山保健所大和郡山市・天理市・生駒市・山添村・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町0743-51-0193
中和保健所大和高田市・橿原市・桜井市・御所市・香芝市・葛城市・宇陀市・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・川西町・三宅町・田原本町・曽爾村・御杖村・高取町・明日香村0744-48-3033
吉野保健所吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村0747-64-8131
吉野保健所 五條出張所五條市・野迫川村・十津川村0747-22-3051

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

奈良市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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