民泊の始め方から運営・乗り換え・売却まで|全国対応

【データ更新日: 2026年5月22日】

民泊(住宅宿泊事業・旅館業)を始めるには、物件のある市区町村ごとに「保健所・消防署・都市計画(用途地域)」の窓口を確認する必要があります。このデータベースは、民泊運営代行10年以上の民泊サポートが、毎月100件以上いただく相談をもとに、地域別の窓口情報を整理したものです。下から地域を選んでください。

データ提供中の地域

北海道・東北

関東

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄

※ 大阪府は全43市町村の詳細まで対応。その他の都府県は住宅宿泊事業の届出窓口(都府県・政令市・中核市など)を整備済みで、市区町村別の詳細は順次追加します。掲載地域は順次拡大中です(お急ぎの地域はお問い合わせください)。

窓口とのやり取りごと、任せられます

届出先の確認、書類の作成、消防への相談、近隣への周知までまとめて代行します。「どこに何を出せばいいか分からない」という段階からで大丈夫です。

このデータベースについて

▶ 情報の信頼性について

掲載している窓口の名称・電話番号・URLは、各自治体の公式サイトを確認のうえ掲載し、更新日を明記しています。ただし行政情報は変動するため、最終的な手続きの前には必ず管轄窓口にご確認ください。当社では窓口確認から届出・運営までの代行も承っています。

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※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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用途地域でできること・できないこと

用途地域が分かったら、次の表で確認してください。民泊(住宅宿泊事業)と旅館業(簡易宿所)では、用途地域による制限がまったく違います。

用途地域 民泊
(住宅宿泊事業)
旅館業
(簡易宿所)
備考
第一種低層住居専用地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第二種低層住居専用地域 ○ × 同上
第一種中高層住居専用地域 ○ × 同上
第二種中高層住居専用地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
田園住居地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第一種住居地域 ○ △ 旅館業は床面積3,000㎡以下なら可
第二種住居地域 ○ ○
準住居地域 ○ ○
近隣商業地域 ○ ○
商業地域 ○ ○
準工業地域 ○ ○
工業地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
工業専用地域 × × 住宅そのものが建てられません

民泊(住宅宿泊事業)は「住宅」で営むため、用途地域そのものによる制限は原則ありません。低層住居専用地域でも営めます。例外は工業専用地域で、ここは住宅を建てられないため民泊もできません。

旅館業(簡易宿所)は建築基準法で用途地域の制限を受けます。住居専用地域と工業地域では営業できません。民泊として届け出るか旅館業の許可を取るかで、選べる物件が変わります。

※ 用途地域で営めても、自治体の条例で区域と期間が制限されることがあります(このページの上の節をご覧ください)。また建物の規模や構造によって、用途変更の確認申請や消防設備が必要になります。

▶ 用途地域の調べ方と、住居専用地域で民泊をしたい場合の考え方

根拠:建築基準法 別表第二(第一種低層住居専用地域〜工業専用地域の各項)。2026年10月1日にe-Govの条文で確認しています。

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