民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

鹿児島県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。鹿児島県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 鹿児島県の住宅宿泊事業 届出窓口

鹿児島県 くらし保健福祉部 生活衛生課

📞 099-286-2784

▶ 鹿児島県公式サイト(住宅宿泊事業)

鹿児島市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず鹿児島県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。鹿児島県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 鹿児島県で始める前に

鹿児島市は中核市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。それ以外は鹿児島県が窓口です。指宿・屋久島など観光地での開業は地域ルールの確認を含め、管轄窓口でご確認ください。

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鹿児島県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:鹿児島県 保健福祉部 生活衛生課 温泉営業係(099-286-2784) が所管。 住宅宿泊事業(民泊新法)の県の届出窓口は鹿児島県生活衛生課温泉営業係(届出受付・指導監督)。制度全般は観光課観光企画係(099-286-2994)。ただし中核市の鹿児島市は保健所設置市として独自に届出を受理・監督する窓口となる(鹿児島市内=鹿児島市保健所生活衛生課)。届出は原則、観光庁の民泊制度運営システムによる電子申請。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|鹿児島県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
鹿児島市保健所 生活衛生課鹿児島市099-803-6881
指宿保健所指宿市0993-23-3854
加世田保健所枕崎市・南さつま市・南九州市0993-53-2315
伊集院保健所日置市・いちき串木野市099-273-2332
川薩保健所薩摩川内市・さつま町0996-23-3167
出水保健所阿久根市・出水市・長島町0996-62-1636
大口保健所伊佐市0995-23-5106
姶良保健所霧島市・姶良市・湧水町0995-44-7960
志布志保健所曽於市・志布志市・大崎町099-472-1021
鹿屋保健所鹿屋市・垂水市・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町0994-52-2113
西之表保健所西之表市・中種子町・南種子町0997-22-0032
屋久島保健所屋久島町0997-46-2024
名瀬保健所奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・喜界町0997-52-5411
徳之島保健所徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町0997-82-0149

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

鹿児島市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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