民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

滋賀県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。滋賀県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 滋賀県の住宅宿泊事業 届出窓口

滋賀県 商工観光労働部 観光交流局 観光政策室

📞 077-528-3741

▶ 滋賀県公式サイト(住宅宿泊事業)

※ 滋賀県では、中核市(大津市)を含め全域の住宅宿泊事業の届出窓口は滋賀県です(滋賀県に届け出ます)。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

なお次の中核市では、旅館業(簡易宿所)の許可窓口は市の保健所です(住宅宿泊事業の届出先は滋賀県ですが、旅館業は市が窓口)。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。滋賀県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 滋賀県で始める前に

滋賀県では住宅宿泊事業の届出は観光政策室が一括して所管し、中核市の大津市も含め全域が県の窓口です(旅館業の許可のみ大津市は市保健所)。琵琶湖周辺は観光需要がある一方、民泊の可否は用途地域により市町ごとに異なるため、必ず管轄窓口でご確認ください。

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滋賀県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:滋賀県 商工観光労働部 観光振興局 観光政策室(077-528-3741) が所管。 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出は、中核市の大津市を含め滋賀県(観光振興局観光政策室)が所管との情報。大津市は旅館業・簡易宿所については大津市保健所が独自窓口(大津市保健所衛生課 077-522-7372)。なお届出は原則、観光庁の民泊制度運営システムによる電子申請。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|滋賀県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
大津市保健所(衛生課)大津市077-522-7372
南部健康福祉事務所(草津保健所)草津市・守山市・栗東市・野洲市077-562-3526
甲賀健康福祉事務所(甲賀保健所)甲賀市・湖南市0748-63-6111
東近江健康福祉事務所(東近江保健所)近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町0748-22-1253
湖東健康福祉事務所(彦根保健所)彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町0749-21-0281
湖北健康福祉事務所(長浜保健所)長浜市・米原市0749-65-6660
高島健康福祉事務所(高島保健所)高島市0740-22-2525

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

大津市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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