民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

島根県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。島根県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 島根県の住宅宿泊事業 届出窓口

島根県 健康福祉部 薬事衛生課

📞 0852-22-6529

▶ 島根県公式サイト(住宅宿泊事業)

※ 松江市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず島根県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。島根県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 島根県で始める前に

松江市は中核市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。それ以外は島根県が窓口です。出雲など観光地では地域ルールがある場合があるため、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

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島根県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:島根県 健康福祉部 薬事衛生課(営業指導係)(0852-22-6529) が所管。 島根県(松江市域を除く)の住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口は健康福祉部薬事衛生課(営業指導係)。松江市は中核市であり、松江市・島根県共同設置の松江保健所が松江市域の届出窓口となる(松江保健所 薬事・感染症対策課 0852-23-1317、代表 0852-23-1313)。届出は原則として民泊制度運営システムで行う。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|島根県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
松江保健所(松江市・島根県共同設置)松江市・安来市0852-23-1313
雲南保健所雲南市・奥出雲町・飯南町0854-42-9623
出雲保健所出雲市0853-21-1190
県央保健所大田市・川本町・美郷町・邑南町0854-84-9800
浜田保健所浜田市・江津市0855-29-5537
益田保健所益田市・津和野町・吉賀町0856-31-9535
隠岐保健所海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町08512-2-9701

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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