民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

山形県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。山形県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 山形県の住宅宿泊事業 届出窓口

山形県 防災くらし安心部 食品安全衛生課

📞 023-630-2329

▶ 山形県公式サイト(住宅宿泊事業)

※ 山形市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず山形県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。山形県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 山形県で始める前に

山形市は中核市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。それ以外は山形県が窓口です。蔵王・銀山温泉など観光地での開業は地域ルールの確認を含め、管轄窓口でご確認ください。

山形県で民泊の立ち上げを丸投げする

開業の見通しが立ったら!民泊運営のご相談は無料相談へ

📞 090-8196-7107

✉ メールで問い合わせる

山形県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:山形県 子育て若者・健康安全部 食品安全衛生課(住宅宿泊事業法 統括)(023-630-2329) が所管。 住宅宿泊事業(民泊)の届出は原則として民泊制度運営システムにより行い、県分は食品安全衛生課が統括、手続き相談は最寄りの県保健所(生活衛生課の食品衛生担当)へ。中核市の山形市は旅館業の許可・届出は山形市保健所生活衛生課が窓口だが、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出相談は県の村山保健所(023-627-1186)が窓口となる点に注意。旅館業(簡易宿所)は県4保健所+山形市保健所が窓口。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|山形県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
村山保健所(村山総合支庁保健福祉環境部)生活衛生課寒河江市・上山市・村山市・天童市・東根市・尾花沢市・山辺町・中山町・河北町・西川町・朝日町・大江町・大石田町(山形市を除く)/住宅宿泊事業は山形市分も村山保健所が相談窓口023-627-1185
最上保健所(最上総合支庁保健福祉環境部)生活衛生室新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村0233-29-1261
置賜保健所(置賜総合支庁保健福祉環境部)生活衛生課米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町・小国町・白鷹町・飯豊町0238-22-3015
庄内保健所(庄内総合支庁保健福祉環境部)生活衛生課鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町0235-66-4920
山形市保健所 生活衛生課(営業衛生係)山形市(旅館業の許可・届出窓口。民泊新法届出は村山保健所が相談窓口)023-616-7281

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

「山形で民泊ができる」と分かったら

始め方・運営代行のご紹介・他社からの乗り換えのご相談を承ります(相談無料・完全成果報酬)。

山形の民泊相談を見る →
090-8196-7107
365日受付中
無料相談はこちら
PAGE TOP