民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

広島県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を広島県・広島市それぞれで整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。広島県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 広島県の住宅宿泊事業 届出窓口

広島県 健康福祉局 食品生活衛生課

📞 082-513-4389

▶ 広島県公式サイト(住宅宿泊事業)

市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)

担当窓口 電話
広島市
政令指定都市
健康福祉局 保健部 環境衛生課 📞 082-241-7408

※ 上記の市内に物件がある場合は、広島県ではなく各市の窓口が届出先です。

※ 呉市・福山市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)で、市が独自の届出窓口になる場合があります。これらの市内の物件は、まず広島県の窓口(上記)または各市にご確認ください。連絡先を含む市区町村別の詳細ページは順次追加します。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。広島県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 広島県で始める前に

広島市は政令指定都市で市が独自窓口です(上表)。呉市・福山市も中核市で市が窓口になる場合があります。宮島・尾道など観光地では地域ルールがある場合があるため、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

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広島県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:広島県 健康福祉局 食品生活衛生課(生活衛生グループ)(082-513-4389) が所管。 広島県(広島市域を除く)の住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口は健康福祉局食品生活衛生課生活衛生グループ(民泊専用ダイヤル 082-513-4389)。政令市の広島市は広島市保健所環境衛生課(082-241-7408)が独自の届出窓口。中核市の呉市・福山市の住宅宿泊事業(民泊)については、市ではなく広島県食品生活衛生課が届出窓口となる(旅館業の許可窓口は呉市・福山市それぞれ独自)。なお令和8年4月1日から県の生活衛生関係(旅館業法等)の手続き窓口体制が変更されている。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|広島県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
広島市保健所(環境衛生課)広島市082-241-7408
呉市(生活衛生課)※旅館業の許可窓口呉市0823-25-3538
福山市(生活衛生課)※旅館業の許可窓口福山市084-928-1165
西部厚生環境事務所・保健所(生活衛生課)大竹市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町0829-32-1181
西部東厚生環境事務所・保健所(生活衛生課)竹原市・東広島市・大崎上島町082-422-6911
東部厚生環境事務所・保健所(生活衛生課 環境薬事係)三原市・尾道市・府中市・世羅町・神石高原町0848-25-4643
北部厚生環境事務所・保健所(生活衛生課)三次市・庄原市0824-63-5187

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

広島市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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