【データ更新日: 2026年5月23日】
福井県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。福井県の届出窓口は次のとおりです。
※ 福井市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず福井県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。
旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口
年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。
用途地域・消防の確認は市区町村ごと
民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。福井県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。
用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。
⚠ 福井県で始める前に
福井市は中核市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。それ以外は福井県が窓口です。用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。
福井県の窓口の選び方(市町村別)
民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。
- 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:福井県 健康医療局 医薬食品衛生課(0776-20-0352) が所管。 福井県内の住宅宿泊事業(民泊新法)の届出は福井県が窓口です。福井市保健所(中核市)も含め、旅館業(簡易宿所)の許可は物件所在地を所管する保健所・健康福祉センターが窓口になります。福井市内は福井市保健所が旅館業の窓口です。
- 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
- 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
- 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。
旅館業の窓口|福井県の保健所 管轄一覧
| 保健所 | 管轄市町村 | 電話 |
|---|---|---|
| 福井市保健所 | 福井市 | 0776-33-5185 |
| 福井健康福祉センター(福井保健所) | 永平寺町 | 0776-36-1116 |
| 坂井健康福祉センター(坂井保健所) | あわら市・坂井市 | 0776-73-0600 |
| 奥越健康福祉センター(奥越保健所) | 大野市・勝山市 | 0779-66-2076 |
| 丹南健康福祉センター(丹南保健所) | 鯖江市・越前町 | 0778-51-0034 |
| 丹南健康福祉センター武生福祉保健部(武生保健所) | 越前市・池田町・南越前町 | 0778-22-4135 |
| 二州健康福祉センター(二州保健所) | 敦賀市・美浜町・若狭町(旧三方町域) | 0770-22-3747 |
| 若狭健康福祉センター(小浜保健所) | 小浜市・高浜町・おおい町・若狭町(旧上中町域) | 0770-52-1300 |
※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。