民泊の始め方から運営・乗り換え・売却まで|全国対応

【データ更新日: 2026年9月19日(届出窓口)】

兵庫県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を兵庫県・保健所設置市それぞれで整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。兵庫県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 兵庫県の住宅宿泊事業 届出窓口

兵庫県 健康福祉部 健康局 生活衛生課

📞 078-362-3254

▶ 兵庫県公式サイト(住宅宿泊事業)

市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)

市 担当窓口 電話
神戸市
政令指定都市
健康局 環境衛生課 📞 078-322-6576
姫路市
中核市
保健所 衛生課 📞 079-289-1633
尼崎市
中核市
健康福祉局 保健部 生活衛生課 📞 06-4869-3017
西宮市
中核市
健康福祉局 保健所 生活環境課 📞 0798-26-3692
明石市
中核市
福祉局 あかし保健所 生活衛生課 📞 078-918-5425

※ 上記の市内に物件がある場合は、兵庫県ではなく各市の窓口が届出先です。

窓口とのやり取りごと、任せられます

届出先の確認、書類の作成、消防への相談、近隣への周知までまとめて代行します。「どこに何を出せばいいか分からない」という段階からで大丈夫です。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。兵庫県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 兵庫県で始める前に

神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市は市が独自の届出窓口です(上表)。それ以外の市町は兵庫県が窓口になります。地域により住居専用地域での実施制限などの条例がある場合があるため、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

兵庫県で民泊の立ち上げを丸投げする

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📞 090-8196-7107

✉ メールで問い合わせる

兵庫県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:兵庫県 保健医療部 生活衛生課(最寄りの健康福祉事務所=保健所が窓口) が所管。 政令市の神戸市、中核市の姫路市・尼崎市・西宮市・明石市は各市が独自窓口(住宅宿泊事業・旅館業とも各市保健所所管)。これら5市を除く兵庫県域は、住宅の所在地を管轄する県の健康福祉事務所(保健所)に届出。届出は原則、観光庁の民泊制度運営システムによる電子申請。神戸市の相談は健康局環境衛生課(生活衛生ダイヤル 078-322-6576)。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

民泊の届出・相談/旅館業の窓口|兵庫県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
神戸市 健康局 環境衛生課神戸市078-322-6576
姫路市保健所(衛生課)姫路市079-289-1633
尼崎市保健所(健康福祉局保健部生活衛生課)尼崎市06-4869-3017
西宮市保健所(生活環境課)西宮市0798-26-3692
あかし保健所(生活衛生課)明石市078-918-5425
芦屋健康福祉事務所(芦屋保健所)芦屋市0797-26-8153
宝塚健康福祉事務所(宝塚保健所)宝塚市・三田市0797-72-0054
宝塚健康福祉事務所 伊丹庁舎伊丹市・川西市・猪名川町072-785-9437
加古川健康福祉事務所(加古川保健所)加古川市・高砂市・稲美町・播磨町079-422-0005
加東健康福祉事務所(加東保健所)西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町0795-42-9372
龍野健康福祉事務所(龍野保健所)食品薬務衛生課相生市・宍粟市・たつの市・太子町・赤穂市・上郡町・佐用町0791-63-5145
龍野健康福祉事務所 福崎庁舎市川町・福崎町・神河町0790-22-1234
豊岡健康福祉事務所(豊岡保健所)豊岡市・香美町・新温泉町0796-26-3666
豊岡健康福祉事務所 朝来庁舎養父市・朝来市079-672-6863
丹波健康福祉事務所(柏原保健所)丹波篠山市・丹波市0795-73-3771
洲本健康福祉事務所(洲本保健所)洲本市・南あわじ市・淡路市0799-26-2068

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

明石市 ▶西宮市 ▶尼崎市 ▶姫路市 ▶神戸市 ▶

市町村から探す|兵庫県の民泊・保健所 早見表

お住まい・物件の市町村名で検索すると、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先と、旅館業を扱う管轄保健所・電話番号が分かります。(消防・用途地域は各市町村の窓口です。最終確認は各窓口へ)

民泊新法の届出先(原則):物件のある地域の健康福祉事務所(保健所)(下表「民泊新法の届出先」列)
※ 神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市内は各市が届出先です。旅館業の許可も同じ窓口です。制度全体は兵庫県 健康福祉部 健康局 生活衛生課(078-362-3254)。

市町村民泊新法の届出先旅館業の管轄保健所保健所電話消防本部(予防)・電話
たつの市龍野健康福祉事務所
0791-63-5145
龍野健康福祉事務所(龍野保健所)食品薬務衛生課0791-63-5145西はりま消防組合
0791-76-7119
三木市加東健康福祉事務所
0795-42-9372
加東健康福祉事務所(加東保健所)0795-42-9372三木市消防本部
0794-82-0119
三田市宝塚健康福祉事務所
0797-72-0054
宝塚健康福祉事務所(宝塚保健所)0797-72-0054三田市消防本部
079-564-0119
上郡町龍野健康福祉事務所
0791-63-5145
龍野健康福祉事務所(龍野保健所)食品薬務衛生課0791-63-5145赤穂市消防本部(光都1〜3丁目は西はりま消防組合 0791-76-7119)
0791-43-6881
丹波市丹波健康福祉事務所
0795-73-3771
丹波健康福祉事務所(柏原保健所)0795-73-3771丹波市消防本部
0795-72-2255
丹波篠山市丹波健康福祉事務所
0795-73-3771
丹波健康福祉事務所(柏原保健所)0795-73-3771丹波篠山市消防本部
079-594-1119
伊丹市宝塚健康福祉事務所 伊丹庁舎
072-785-9437
宝塚健康福祉事務所 伊丹庁舎072-785-9437伊丹市消防局
072-783-0123
佐用町龍野健康福祉事務所
0791-63-5145
龍野健康福祉事務所(龍野保健所)食品薬務衛生課0791-63-5145西はりま消防組合
0791-76-7119
加古川市加古川健康福祉事務所
079-422-0005
加古川健康福祉事務所(加古川保健所)079-422-0005加古川市消防本部
079-424-0119
加東市加東健康福祉事務所
0795-42-9372
加東健康福祉事務所(加東保健所)0795-42-9372北はりま消防組合
0795-27-8119
加西市加東健康福祉事務所
0795-42-9372
加東健康福祉事務所(加東保健所)0795-42-9372北はりま消防組合
0795-27-8119
南あわじ市洲本健康福祉事務所
0799-26-2068
洲本健康福祉事務所(洲本保健所)0799-26-2068淡路広域消防事務組合消防本部
0799-24-0119
多可町加東健康福祉事務所
0795-42-9372
加東健康福祉事務所(加東保健所)0795-42-9372北はりま消防組合
0795-27-8119
太子町龍野健康福祉事務所
0791-63-5145
龍野健康福祉事務所(龍野保健所)食品薬務衛生課0791-63-5145西はりま消防組合
0791-76-7119
姫路市 詳細▶姫路市保健所
079-289-1633
姫路市保健所(衛生課)079-289-1633姫路市消防局
079-223-0003
宍粟市龍野健康福祉事務所
0791-63-5145
龍野健康福祉事務所(龍野保健所)食品薬務衛生課0791-63-5145西はりま消防組合
0791-76-7119
宝塚市宝塚健康福祉事務所
0797-72-0054
宝塚健康福祉事務所(宝塚保健所)0797-72-0054宝塚市消防本部
0797-73-1141
小野市加東健康福祉事務所
0795-42-9372
加東健康福祉事務所(加東保健所)0795-42-9372小野市消防本部
0794-63-0119
尼崎市 詳細▶尼崎市保健所
06-4869-3017
尼崎市保健所(健康福祉局保健部生活衛生課)06-4869-3017尼崎市消防局
06-6481-0119
川西市宝塚健康福祉事務所 伊丹庁舎
072-785-9437
宝塚健康福祉事務所 伊丹庁舎072-785-9437川西市消防本部
072-759-0119
市川町龍野健康福祉事務所 福崎庁舎
0790-22-1234
龍野健康福祉事務所 福崎庁舎0790-22-1234姫路市消防局
079-223-0003
播磨町加古川健康福祉事務所
079-422-0005
加古川健康福祉事務所(加古川保健所)079-422-0005加古川市消防本部
079-424-0119
新温泉町豊岡健康福祉事務所
0796-26-3666
豊岡健康福祉事務所(豊岡保健所)0796-26-3666美方郡広域事務組合
0796-92-0119
明石市 詳細▶あかし保健所
078-918-5425
あかし保健所(生活衛生課)078-918-5425明石市消防局
078-921-0119
朝来市豊岡健康福祉事務所 朝来庁舎
079-672-6863
豊岡健康福祉事務所 朝来庁舎079-672-6863南但広域行政事務組合
079-672-0119
洲本市洲本健康福祉事務所
0799-26-2068
洲本健康福祉事務所(洲本保健所)0799-26-2068淡路広域消防事務組合消防本部
0799-24-0119
淡路市洲本健康福祉事務所
0799-26-2068
洲本健康福祉事務所(洲本保健所)0799-26-2068淡路広域消防事務組合消防本部
0799-24-0119
猪名川町宝塚健康福祉事務所 伊丹庁舎
072-785-9437
宝塚健康福祉事務所 伊丹庁舎072-785-9437猪名川町消防本部
072-766-0119
相生市龍野健康福祉事務所
0791-63-5145
龍野健康福祉事務所(龍野保健所)食品薬務衛生課0791-63-5145西はりま消防組合
0791-76-7119
神戸市 詳細▶神戸市 健康局 環境衛生課
078-322-6576
神戸市 健康局 環境衛生課078-322-6576神戸市消防局
078-333-0119
神河町龍野健康福祉事務所 福崎庁舎
0790-22-1234
龍野健康福祉事務所 福崎庁舎0790-22-1234姫路市消防局
079-223-0003
福崎町龍野健康福祉事務所 福崎庁舎
0790-22-1234
龍野健康福祉事務所 福崎庁舎0790-22-1234姫路市消防局
079-223-0003
稲美町加古川健康福祉事務所
079-422-0005
加古川健康福祉事務所(加古川保健所)079-422-0005加古川市消防本部
079-424-0119
芦屋市芦屋健康福祉事務所
0797-26-8153
芦屋健康福祉事務所(芦屋保健所)0797-26-8153芦屋市消防本部
0797-32-2345
西宮市 詳細▶西宮市保健所
0798-26-3692
西宮市保健所(生活環境課)0798-26-3692西宮市消防局
0798-26-0119
西脇市加東健康福祉事務所
0795-42-9372
加東健康福祉事務所(加東保健所)0795-42-9372北はりま消防組合
0795-27-8119
豊岡市豊岡健康福祉事務所
0796-26-3666
豊岡健康福祉事務所(豊岡保健所)0796-26-3666豊岡市消防本部
0796-24-1119
赤穂市龍野健康福祉事務所
0791-63-5145
龍野健康福祉事務所(龍野保健所)食品薬務衛生課0791-63-5145赤穂市消防本部
0791-43-6881
養父市豊岡健康福祉事務所 朝来庁舎
079-672-6863
豊岡健康福祉事務所 朝来庁舎079-672-6863南但広域行政事務組合
079-672-0119
香美町豊岡健康福祉事務所
0796-26-3666
豊岡健康福祉事務所(豊岡保健所)0796-26-3666美方郡広域事務組合
0796-92-0119
高砂市加古川健康福祉事務所
079-422-0005
加古川健康福祉事務所(加古川保健所)079-422-0005高砂市消防本部
079-448-0119

市の詳しいページ(窓口・消防・用途地域):

兵庫県の消防本部 連絡先一覧(消防適合の相談・予防課)

上表に消防本部の記載が無い市町村は、下記からお住まいの地域を管轄する消防本部(予防担当)にご確認ください。民泊には消防法令適合通知書が必要です。

※ 神戸市は政令指定都市で、消防局の下に区ごとの消防署が置かれています。民泊の事前相談と消防法令適合通知書の申請は、物件を管轄する消防署が窓口です。管轄が分からない場合は、下表の消防局にお問い合わせいただければご案内いただけます。

消防本部代表電話
三木市消防本部0794-82-0119
三田市消防本部079-564-0119
丹波市消防本部0795-72-2255
丹波篠山市消防本部079-594-1119
伊丹市消防局072-783-0123
加古川市消防本部079-424-0119
北はりま消防組合0795-27-8119
姫路市消防局079-223-0003
宝塚市消防本部0797-73-1141
小野市消防本部0794-63-0119
尼崎市消防局06-6481-0119
川西市消防本部072-759-0119
明石市消防局078-921-0119
淡路広域消防事務組合消防本部0799-24-0119
猪名川町消防本部072-766-0119
神戸市消防局078-333-0119
美方郡広域事務組合0796-92-0119
芦屋市消防本部0797-32-2345
西はりま消防組合0791-76-7119
西宮市消防局0798-26-0119
豊岡市消防本部0796-24-1119
赤穂市消防本部0791-43-6881
高砂市消防本部079-448-0119
南但広域行政事務組合079-672-0119

消防本部データ出典: 総務省消防庁「全国消防便覧(令和6年3月)」。番号は変動する場合があるため最終確認は各消防本部へ。

※ 行政の管轄・電話番号は変動します。最終的には各窓口・県公式サイトでご確認ください。データ出典: 各県保健所一覧。

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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用途地域でできること・できないこと

用途地域が分かったら、次の表で確認してください。民泊(住宅宿泊事業)と旅館業(簡易宿所)では、用途地域による制限がまったく違います。

用途地域 民泊
(住宅宿泊事業)
旅館業
(簡易宿所)
備考
第一種低層住居専用地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第二種低層住居専用地域 ○ × 同上
第一種中高層住居専用地域 ○ × 同上
第二種中高層住居専用地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
田園住居地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第一種住居地域 ○ △ 旅館業は床面積3,000㎡以下なら可
第二種住居地域 ○ ○
準住居地域 ○ ○
近隣商業地域 ○ ○
商業地域 ○ ○
準工業地域 ○ ○
工業地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
工業専用地域 × × 住宅そのものが建てられません

民泊(住宅宿泊事業)は「住宅」で営むため、用途地域そのものによる制限は原則ありません。低層住居専用地域でも営めます。例外は工業専用地域で、ここは住宅を建てられないため民泊もできません。

旅館業(簡易宿所)は建築基準法で用途地域の制限を受けます。住居専用地域と工業地域では営業できません。民泊として届け出るか旅館業の許可を取るかで、選べる物件が変わります。

※ 用途地域で営めても、自治体の条例で区域と期間が制限されることがあります(このページの上の節をご覧ください)。また建物の規模や構造によって、用途変更の確認申請や消防設備が必要になります。

▶ 用途地域の調べ方と、住居専用地域で民泊をしたい場合の考え方

根拠:建築基準法 別表第二(第一種低層住居専用地域〜工業専用地域の各項)。2026年10月1日にe-Govの条文で確認しています。

民泊に必要な消防設備

消防設備は「民泊だから一律にこれが要る」というものではありません。家主が留守にするかどうかと、宿泊室の広さで消防法上の扱いが変わり、必要な設備が決まります。まず自分がどの区分になるかを確かめてください。

① まず、どの区分になるかを判定する

一戸建てで民泊をする場合

宿泊者を泊めている間、家主が留守になりますか?

留守になる(家主不在型)

→ 宿泊施設(⑸項イ)
広さに関係なくこの扱いになります

留守にならない(家主居住型)

→ 次に宿泊室の床面積の合計で分かれます

50㎡を超える → 宿泊施設(⑸項イ)
50㎡以下 → 一般住宅

※ 一戸建ての場合、家主が居るかどうかは棟(建物)単位で判断します。

マンション・アパートで民泊をする場合

まず住戸ごとに、上と同じ判定をします(留守になるか/宿泊室が50㎡を超えるか)。この場合は住戸単位で判断します。

そのうえで、建物全体(棟)の扱いが次のように決まります。

⑸項イになる住戸が9割以上 建物も 宿泊施設(⑸項イ)
⑸項イになる住戸が9割未満 複合用途(⒃項イ)
すべての住戸が一般住宅扱い 共同住宅(⑸項ロ)

※ 自分の部屋だけの問題ではなく、同じ建物の他の住戸の状況で建物全体の扱いが変わります。

「宿泊室の床面積」とは
宿泊者が寝るために使う部屋の床面積の合計です。建物全体の広さではありません。リビングを就寝に使うならそこも含みます。

② 区分ごとに必要な設備

判定した区分の列を見てください。宿泊施設(⑸項イ)になると、建物の広さに関係なく自動火災報知設備・誘導灯・防炎物品が必要になります。ここが費用の分かれ目です。

建物の用途 一般住宅 共同住宅
⑸項ロ
宿泊施設
⑸項イ
複合用途
⒃項イ(⑸項イ及びロ)
消火器 - ①延べ面積150㎡以上のもの
②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの
同左 同左(①は⑸項イ・⑸項ロそれぞれの面積で判断)
自動火災報知設備 - 延べ面積500㎡以上のもの 等 全てのもの(※1) ・延べ面積300㎡未満のもの(⑸項イ部分のみ)(※1)
・延べ面積300㎡以上のもの(⑸項イ部分が全体の10%以下の場合は⑸項イ部分のみ)(※2) 等
住宅用火災警報器 寝室等に
設置
自動火災報知設備があれば不要 - 自動火災報知設備があれば不要
誘導灯 - 地階・無窓階・11階以上の階 全てのもの 全てのもの(※3)
スプリンクラー設備 - 11階以上の階 ・11階以上のもの(※4)
・延べ面積6,000㎡以上のもの 等
・11階以上のもの(※4)
・⑸項イ部分が3,000㎡以上のもの 等
消防用設備等の点検報告 - 点検が年2回
報告が3年に1回
点検が年2回
報告が年1回
同左
防火管理
(防火管理者の選任・消防計画の作成等)
- 建物全体の収容人員が
50人以上のもの
建物全体の収容人員が
30人以上のもの
同左
防炎物品の使用
(カーテン・じゅうたん等)
- 高さ31mを超えるもの 全てのもの ・高さ31mを超えるもの
・⑸項イ部分

※1 延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則として2階建て以下)。

※2 延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合、または10%を超えかつ300㎡未満の場合も、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則2階建て以下)。

※3 消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2等に規定する区画がある場合、原則として10階以下の「民泊がある階以外の階」の誘導灯が免除されます。

※4 消防法施行規則第13条第1項第1号の2(⑸項イは同条第2項)に規定する区画がある場合、原則として10階以下のスプリンクラー設備が免除されます。

③ 自分で設置できるもの・できないもの

消火器 自分で設置できます。ホームセンター等で購入できますが、家庭用ではなく業務用を選んでください(本体に記載があります)。各階で、どの場所からも歩行距離20m以下になる位置に置きます。
特定小規模施設用
自動火災報知設備
無線式なら自分で設置できます。ただし3階建て以上、または延べ面積300㎡以上の建物には原則として使えません(配線式が必要になり消防設備士の資格が要ります)。家電量販店の「連動型住宅用火災警報器」はこれとは別物で、代用できません。
誘導灯 自分では設置できません。電気工事士等の資格が必要です。ただし免除される場合があります(一戸建てで各居室から容易に避難できる、共同住宅で民泊する住戸が100㎡以下 など)。該当しそうなら管轄消防署に相談してください。

届出には「消防法令適合通知書」が必要です。住宅宿泊事業の届出時にあわせて提出することとされています。管轄の消防署に交付を申請すると、立入検査等で適合状況が調べられ、適合していれば交付されます。

設備を設置する際は、工事の前に事前相談に行くと手続きが滞りません。届出に添付する平面図に設備の位置を書き込んだものを持参し、①設置位置 ②誘導灯の免除の可否 ③設置届の添付資料と部数 ④記載方法 ⑤現地検査の有無 を確認しておきます。

※ 建物の規模や形状、自治体の条例によって必要な対応は変わります。最終的な判断は必ず管轄の消防署に確認してください。このページの消防本部の連絡先一覧からお問い合わせいただけます。

家主が居る場合と留守にする場合で必要な設備がどう変わるかは、民泊の家主居住型と家主不在型の違いでさらに詳しく解説しています。

根拠:消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」および「民泊における消防用設備の設置について」(いずれも2019年3月版)、消防法施行令別表第一。2026年10月1日に消防庁の資料で確認しています。

兵庫県の上乗せ条例|営業できない区域と期間

観光庁の公表では、兵庫県は住宅宿泊事業法第18条に基づく実施制限の条例を制定しています(制限あり)。指定された区域では、定められた期間は民泊を営業できません。

区域は告示や規則で指定されるため、条例の本文だけでは判断できません。物件の住所が決まった段階で、上の届出窓口にご確認ください。

※ 県内に保健所を置く市(政令市・中核市等)がある場合、その市は独自に条例を定めていることがあります。

▶ 全国60自治体の制限内容と、自分の物件が該当するかの調べ方

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