民泊の始め方から運営・乗り換え・売却まで|全国対応

【データ更新日: 2026年9月19日(届出窓口)】

長崎県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。長崎県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 長崎県の住宅宿泊事業 届出窓口

長崎県 県民生活環境部 生活衛生課 営業指導班
(長崎市・佐世保市を含む県内全域)

📞 095-895-2363

▶ 長崎県公式サイト(住宅宿泊事業)

※ 長崎市・佐世保市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず長崎県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

窓口とのやり取りごと、任せられます

届出先の確認、書類の作成、消防への相談、近隣への周知までまとめて代行します。「どこに何を出せばいいか分からない」という段階からで大丈夫です。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。長崎県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 長崎県で始める前に

長崎市・佐世保市は中核市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。それ以外は長崎県が窓口です。観光地では地域ルールがある場合があるため、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

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長崎県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:長崎県 生活衛生課 営業指導班(095-895-2363) が所管。 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先は、保健所設置市の長崎市・佐世保市を含む県内全域が長崎県 県民生活環境部 生活衛生課 営業指導班(095-895-2363)。届出は原則、観光庁の民泊制度運営システムによる電子申請で、システムが使えない場合の郵送・持参も同課が受け付ける。旅館業(簡易宿所)の許可は物件所在地を管轄する保健所(長崎市・佐世保市は市の保健所)が窓口。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|長崎県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
長崎市保健所 生活衛生課 ※旅館業の許可窓口長崎市095-829-1155
佐世保市保健所 生活衛生課 ※旅館業の許可窓口佐世保市0956-25-9716
西彼保健所(長崎振興局保健部 衛生環境課)西海市・長与町・時津町095-856-0693
県央保健所(県央振興局保健部 衛生課)諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町0957-26-3305
県南保健所(島原振興局保健部 衛生環境課)島原市・雲仙市・南島原市0957-62-3288
県北保健所(県北振興局保健部 衛生環境課)平戸市・松浦市・佐々町0950-57-3933
五島保健所(五島振興局保健部)五島市0959-72-3125
上五島保健所(五島振興局上五島支所保健部)新上五島町・小値賀町0959-42-1121
壱岐保健所(壱岐振興局保健部)壱岐市0920-47-0260
対馬保健所(対馬振興局保健部 衛生環境課)対馬市0920-52-0166

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

長崎市 ▶

市町村から探す|長崎県の民泊・保健所 早見表

お住まい・物件の市町村名で検索すると、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先と、旅館業を扱う管轄保健所・電話番号が分かります。(消防・用途地域は各市町村の窓口です。最終確認は各窓口へ)

民泊新法の届出先(原則):長崎県 生活衛生課 営業指導班(095-895-2363)
※ 保健所設置市の長崎市・佐世保市内の物件も、届出先は長崎県です(県公式に「長崎市及び佐世保市を含む県内全域について当課で受付」と明記)。旅館業の許可は下表の管轄保健所(両市は市の保健所)が窓口です。

市町村民泊新法の届出先旅館業の管轄保健所保健所電話消防本部(予防)・電話
五島市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
五島保健所(五島振興局保健部)0959-72-3125五島市消防本部
0959-72-3131
佐々町長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県北保健所(県北振興局保健部 衛生環境課)0950-57-3933佐世保市消防局
0956-23-5121
佐世保市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
佐世保市保健所 生活衛生課 ※旅館業の許可窓口0956-25-9716佐世保市消防局
0956-23-5121
南島原市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県南保健所(島原振興局保健部 衛生環境課)0957-62-3288島原地域広域市町村圏組合消防本部
0957-62-7711
壱岐市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
壱岐保健所(壱岐振興局保健部)0920-47-0260壱岐市消防本部
0920-45-3037
大村市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県央保健所(県央振興局保健部 衛生課)0957-26-3305県央地域広域市町村圏組合消防本部
0957-23-0119
対馬市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
対馬保健所(対馬振興局保健部 衛生環境課)0920-52-0166対馬市消防本部
0920-52-0119
小値賀町長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
上五島保健所(五島振興局上五島支所保健部)0959-42-1121佐世保市消防局
0956-23-5121
島原市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県南保健所(島原振興局保健部 衛生環境課)0957-62-3288島原地域広域市町村圏組合消防本部
0957-62-7711
川棚町長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県央保健所(県央振興局保健部 衛生課)0957-26-3305佐世保市消防局
0956-23-5121
平戸市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県北保健所(県北振興局保健部 衛生環境課)0950-57-3933平戸市消防本部
0950-22-3167
新上五島町長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
上五島保健所(五島振興局上五島支所保健部)0959-42-1121新上五島町消防本部
0959-42-0119
時津町長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
西彼保健所(長崎振興局保健部 衛生環境課)095-856-0693長崎市消防局
095-822-0461
東彼杵町長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県央保健所(県央振興局保健部 衛生課)0957-26-3305佐世保市消防局
0956-23-5121
松浦市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県北保健所(県北振興局保健部 衛生環境課)0950-57-3933松浦市消防本部
0956-72-1211
波佐見町長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県央保健所(県央振興局保健部 衛生課)0957-26-3305佐世保市消防局
0956-23-5121
西海市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
西彼保健所(長崎振興局保健部 衛生環境課)095-856-0693佐世保市消防局
0956-23-5121
諫早市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県央保健所(県央振興局保健部 衛生課)0957-26-3305県央地域広域市町村圏組合消防本部
0957-23-0119
長与町長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
西彼保健所(長崎振興局保健部 衛生環境課)095-856-0693長崎市消防局
095-822-0461
長崎市 詳細▶長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
長崎市保健所 生活衛生課 ※旅館業の許可窓口095-829-1155長崎市消防局
095-822-0461
雲仙市長崎県 生活衛生課 営業指導班
095-895-2363
県南保健所(島原振興局保健部 衛生環境課)0957-62-3288県央地域広域市町村圏組合消防本部
0957-23-0119

市の詳しいページ(窓口・消防・用途地域):

長崎県の消防本部 連絡先一覧(消防適合の相談・予防課)

上表に消防本部の記載が無い市町村は、下記からお住まいの地域を管轄する消防本部(予防担当)にご確認ください。民泊には消防法令適合通知書が必要です。

消防本部代表電話
五島市消防本部0959-72-3131
佐世保市消防局0956-23-5121
壱岐市消防本部0920-45-3037
対馬市消防本部0920-52-0119
平戸市消防本部0950-22-3167
新上五島町消防本部0959-42-0119
松浦市消防本部0956-72-1211
県央地域広域市町村圏組合消防本部0957-23-0119
島原地域広域市町村圏組合消防本部0957-62-7711
長崎市消防局095-822-0461

消防本部データ出典: 総務省消防庁「全国消防便覧(令和6年3月)」。番号は変動する場合があるため最終確認は各消防本部へ。

※ 行政の管轄・電話番号は変動します。最終的には各窓口・県公式サイトでご確認ください。データ出典: 各県保健所一覧。

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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用途地域でできること・できないこと

用途地域が分かったら、次の表で確認してください。民泊(住宅宿泊事業)と旅館業(簡易宿所)では、用途地域による制限がまったく違います。

用途地域 民泊
(住宅宿泊事業)
旅館業
(簡易宿所)
備考
第一種低層住居専用地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第二種低層住居専用地域 ○ × 同上
第一種中高層住居専用地域 ○ × 同上
第二種中高層住居専用地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
田園住居地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第一種住居地域 ○ △ 旅館業は床面積3,000㎡以下なら可
第二種住居地域 ○ ○
準住居地域 ○ ○
近隣商業地域 ○ ○
商業地域 ○ ○
準工業地域 ○ ○
工業地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
工業専用地域 × × 住宅そのものが建てられません

民泊(住宅宿泊事業)は「住宅」で営むため、用途地域そのものによる制限は原則ありません。低層住居専用地域でも営めます。例外は工業専用地域で、ここは住宅を建てられないため民泊もできません。

旅館業(簡易宿所)は建築基準法で用途地域の制限を受けます。住居専用地域と工業地域では営業できません。民泊として届け出るか旅館業の許可を取るかで、選べる物件が変わります。

※ 用途地域で営めても、自治体の条例で区域と期間が制限されることがあります(このページの上の節をご覧ください)。また建物の規模や構造によって、用途変更の確認申請や消防設備が必要になります。

▶ 用途地域の調べ方と、住居専用地域で民泊をしたい場合の考え方

根拠:建築基準法 別表第二(第一種低層住居専用地域〜工業専用地域の各項)。2026年10月1日にe-Govの条文で確認しています。

民泊に必要な消防設備

消防設備は「民泊だから一律にこれが要る」というものではありません。家主が留守にするかどうかと、宿泊室の広さで消防法上の扱いが変わり、必要な設備が決まります。まず自分がどの区分になるかを確かめてください。

① まず、どの区分になるかを判定する

一戸建てで民泊をする場合

宿泊者を泊めている間、家主が留守になりますか?

留守になる(家主不在型)

→ 宿泊施設(⑸項イ)
広さに関係なくこの扱いになります

留守にならない(家主居住型)

→ 次に宿泊室の床面積の合計で分かれます

50㎡を超える → 宿泊施設(⑸項イ)
50㎡以下 → 一般住宅

※ 一戸建ての場合、家主が居るかどうかは棟(建物)単位で判断します。

マンション・アパートで民泊をする場合

まず住戸ごとに、上と同じ判定をします(留守になるか/宿泊室が50㎡を超えるか)。この場合は住戸単位で判断します。

そのうえで、建物全体(棟)の扱いが次のように決まります。

⑸項イになる住戸が9割以上 建物も 宿泊施設(⑸項イ)
⑸項イになる住戸が9割未満 複合用途(⒃項イ)
すべての住戸が一般住宅扱い 共同住宅(⑸項ロ)

※ 自分の部屋だけの問題ではなく、同じ建物の他の住戸の状況で建物全体の扱いが変わります。

「宿泊室の床面積」とは
宿泊者が寝るために使う部屋の床面積の合計です。建物全体の広さではありません。リビングを就寝に使うならそこも含みます。

② 区分ごとに必要な設備

判定した区分の列を見てください。宿泊施設(⑸項イ)になると、建物の広さに関係なく自動火災報知設備・誘導灯・防炎物品が必要になります。ここが費用の分かれ目です。

建物の用途 一般住宅 共同住宅
⑸項ロ
宿泊施設
⑸項イ
複合用途
⒃項イ(⑸項イ及びロ)
消火器 - ①延べ面積150㎡以上のもの
②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの
同左 同左(①は⑸項イ・⑸項ロそれぞれの面積で判断)
自動火災報知設備 - 延べ面積500㎡以上のもの 等 全てのもの(※1) ・延べ面積300㎡未満のもの(⑸項イ部分のみ)(※1)
・延べ面積300㎡以上のもの(⑸項イ部分が全体の10%以下の場合は⑸項イ部分のみ)(※2) 等
住宅用火災警報器 寝室等に
設置
自動火災報知設備があれば不要 - 自動火災報知設備があれば不要
誘導灯 - 地階・無窓階・11階以上の階 全てのもの 全てのもの(※3)
スプリンクラー設備 - 11階以上の階 ・11階以上のもの(※4)
・延べ面積6,000㎡以上のもの 等
・11階以上のもの(※4)
・⑸項イ部分が3,000㎡以上のもの 等
消防用設備等の点検報告 - 点検が年2回
報告が3年に1回
点検が年2回
報告が年1回
同左
防火管理
(防火管理者の選任・消防計画の作成等)
- 建物全体の収容人員が
50人以上のもの
建物全体の収容人員が
30人以上のもの
同左
防炎物品の使用
(カーテン・じゅうたん等)
- 高さ31mを超えるもの 全てのもの ・高さ31mを超えるもの
・⑸項イ部分

※1 延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則として2階建て以下)。

※2 延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合、または10%を超えかつ300㎡未満の場合も、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則2階建て以下)。

※3 消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2等に規定する区画がある場合、原則として10階以下の「民泊がある階以外の階」の誘導灯が免除されます。

※4 消防法施行規則第13条第1項第1号の2(⑸項イは同条第2項)に規定する区画がある場合、原則として10階以下のスプリンクラー設備が免除されます。

③ 自分で設置できるもの・できないもの

消火器 自分で設置できます。ホームセンター等で購入できますが、家庭用ではなく業務用を選んでください(本体に記載があります)。各階で、どの場所からも歩行距離20m以下になる位置に置きます。
特定小規模施設用
自動火災報知設備
無線式なら自分で設置できます。ただし3階建て以上、または延べ面積300㎡以上の建物には原則として使えません(配線式が必要になり消防設備士の資格が要ります)。家電量販店の「連動型住宅用火災警報器」はこれとは別物で、代用できません。
誘導灯 自分では設置できません。電気工事士等の資格が必要です。ただし免除される場合があります(一戸建てで各居室から容易に避難できる、共同住宅で民泊する住戸が100㎡以下 など)。該当しそうなら管轄消防署に相談してください。

届出には「消防法令適合通知書」が必要です。住宅宿泊事業の届出時にあわせて提出することとされています。管轄の消防署に交付を申請すると、立入検査等で適合状況が調べられ、適合していれば交付されます。

設備を設置する際は、工事の前に事前相談に行くと手続きが滞りません。届出に添付する平面図に設備の位置を書き込んだものを持参し、①設置位置 ②誘導灯の免除の可否 ③設置届の添付資料と部数 ④記載方法 ⑤現地検査の有無 を確認しておきます。

※ 建物の規模や形状、自治体の条例によって必要な対応は変わります。最終的な判断は必ず管轄の消防署に確認してください。このページの消防本部の連絡先一覧からお問い合わせいただけます。

家主が居る場合と留守にする場合で必要な設備がどう変わるかは、民泊の家主居住型と家主不在型の違いでさらに詳しく解説しています。

根拠:消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」および「民泊における消防用設備の設置について」(いずれも2019年3月版)、消防法施行令別表第一。2026年10月1日に消防庁の資料で確認しています。

長崎県の上乗せ条例|営業できない区域と期間

観光庁の公表では、長崎県は住宅宿泊事業法第18条に基づく実施制限の条例を制定していません(制限なし)。曜日や季節によって営業できない日はなく、年間180日の上限がそのまま使えます。

ただし、県内に保健所を置く市があり、その市が独自に条例を定めている場合があります。下の早見表の窓口でご確認ください。

※ 制限以外のルール(届出前の近隣への周知、標識の掲示など)は、条例や要綱で定められていることがあります。

▶ 全国60自治体の制限内容と、自分の物件が該当するかの調べ方

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