民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

京都府で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を京都府・京都市それぞれで整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。京都府の届出窓口は次のとおりです。

▶ 京都府の住宅宿泊事業 届出窓口

京都府 健康福祉部 生活衛生課

📞 075-414-4757

▶ 京都府公式サイト(住宅宿泊事業)

市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)

担当窓口 電話
京都市
政令指定都市
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 📞 075-748-1313

※ 上記の市内に物件がある場合は、京都府ではなく各市の窓口が届出先です。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。京都府内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 京都府で始める前に

京都市は全国でも民泊への独自規制が厳しく、住居専用地域での家主不在型に期間制限があるほか、宿泊税も課されます。市内・市外で窓口も規制も異なるため、必ず管轄窓口で最新の取り扱いをご確認ください。

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京都府の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:京都府 文化生活部 生活衛生課(民泊相談) が所管。 政令市の京都市内については京都市が独自窓口(京都市医療衛生センター 住宅宿泊事業受付窓口 075-748-1313)。京都市を除く京都府域については、住宅の所在地を管轄する府保健所(環境衛生課・衛生課)に届出。府全体の生活衛生関係の主管は文化生活部生活衛生課。届出は原則、観光庁の民泊制度運営システムによる電子申請または管轄保健所への書類提出。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|京都府の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業受付窓口)京都市075-748-1313
乙訓保健所(環境衛生課)向日市・長岡京市・大山崎町075-933-1241
山城北保健所(衛生課)宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町0774-21-2912
山城南保健所(環境衛生課)木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村0774-72-4302
南丹保健所(環境衛生課)亀岡市・南丹市・京丹波町0771-62-4754
中丹西保健所(環境衛生課)福知山市0773-22-6382
中丹東保健所(環境衛生課)舞鶴市・綾部市0773-75-1156
丹後保健所(環境衛生課)宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町0772-62-1361

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

京都市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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