民泊の始め方から運営・乗り換え・売却まで|全国対応

【データ更新日: 2026年9月19日(届出窓口)】

京都府で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を京都府・京都市それぞれで整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。京都府の届出窓口は次のとおりです。

▶ 京都府の住宅宿泊事業 届出窓口

京都府 健康福祉部 生活衛生課

📞 075-414-4757

▶ 京都府公式サイト(住宅宿泊事業)

市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)

市 担当窓口 電話
京都市
政令指定都市
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 📞 075-748-1313

※ 上記の市内に物件がある場合は、京都府ではなく各市の窓口が届出先です。

窓口とのやり取りごと、任せられます

届出先の確認、書類の作成、消防への相談、近隣への周知までまとめて代行します。「どこに何を出せばいいか分からない」という段階からで大丈夫です。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。京都府内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 京都府で始める前に

京都市は全国でも民泊への独自規制が厳しく、住居専用地域での家主不在型に期間制限があるほか、宿泊税も課されます。市内・市外で窓口も規制も異なるため、必ず管轄窓口で最新の取り扱いをご確認ください。

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京都府の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:京都府 文化生活部 生活衛生課(民泊相談) が所管。 政令市の京都市内については京都市が独自窓口(京都市医療衛生センター 住宅宿泊事業受付窓口 075-748-1313)。京都市を除く京都府域については、住宅の所在地を管轄する府保健所(環境衛生課・衛生課)に届出。府全体の生活衛生関係の主管は文化生活部生活衛生課。届出は原則、観光庁の民泊制度運営システムによる電子申請または管轄保健所への書類提出。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

民泊の届出・相談/旅館業の窓口|京都府の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業受付窓口)京都市075-748-1313
乙訓保健所(環境衛生課)向日市・長岡京市・大山崎町075-933-1241
山城北保健所(衛生課)宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町0774-21-2198
山城南保健所(環境衛生課)木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村0774-72-4302
南丹保健所(環境衛生課)亀岡市・南丹市・京丹波町0771-62-4754
中丹西保健所(環境衛生課)福知山市0773-22-6382
中丹東保健所(環境衛生課)舞鶴市・綾部市0773-75-1156
丹後保健所(環境衛生課)宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町0772-62-1361

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

京都市 ▶

市町村から探す|京都府の民泊・保健所 早見表

お住まい・物件の市町村名で検索すると、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先と、旅館業を扱う管轄保健所・電話番号が分かります。(消防・用途地域は各市町村の窓口です。最終確認は各窓口へ)

民泊新法の届出先(原則):物件のある市町村を管轄する府の保健所(下表「民泊新法の届出先」列)
※ 京都市域は京都市医療衛生センター 住宅宿泊事業受付窓口(075-748-1313)が届出先です。旅館業の許可も同じ窓口です。制度全体は京都府 健康福祉部 生活衛生課(075-414-4757)。

市町村民泊新法の届出先旅館業の管轄保健所保健所電話消防本部(予防)・電話
与謝野町丹後保健所
0772-62-1361
丹後保健所(環境衛生課)0772-62-1361宮津与謝消防組合消防本部
0772-46-6125
久御山町山城北保健所
0774-21-2198
山城北保健所(衛生課)0774-21-2198久御山町消防本部
075-631-1515
亀岡市南丹保健所
0771-62-4754
南丹保健所(環境衛生課)0771-62-4754京都中部広域消防組合消防本部
0771-22-9581
井手町山城北保健所
0774-21-2198
山城北保健所(衛生課)0774-21-2198京田辺市消防本部
0774-63-7826
京丹後市丹後保健所
0772-62-1361
丹後保健所(環境衛生課)0772-62-1361京丹後市消防本部
0772-62-5119
京丹波町南丹保健所
0771-62-4754
南丹保健所(環境衛生課)0771-62-4754京都中部広域消防組合消防本部
0771-22-9581
京田辺市山城北保健所
0774-21-2198
山城北保健所(衛生課)0774-21-2198京田辺市消防本部
0774-63-7826
京都市 詳細▶京都市医療衛生センター 住宅宿泊事業受付窓口
075-748-1313
京都市医療衛生センター(住宅宿泊事業受付窓口)075-748-1313京都市消防局
075-231-5311
伊根町丹後保健所
0772-62-1361
丹後保健所(環境衛生課)0772-62-1361宮津与謝消防組合消防本部
0772-46-6125
八幡市山城北保健所
0774-21-2198
山城北保健所(衛生課)0774-21-2198八幡市消防本部
075-981-0304
南丹市南丹保健所
0771-62-4754
南丹保健所(環境衛生課)0771-62-4754京都中部広域消防組合消防本部
0771-22-9581
南山城村山城南保健所
0774-72-4302
山城南保健所(環境衛生課)0774-72-4302相楽中部消防組合消防本部
0774-75-1381
向日市乙訓保健所
075-933-1241
乙訓保健所(環境衛生課)075-933-1241乙訓消防組合消防本部
075-953-6036
和束町山城南保健所
0774-72-4302
山城南保健所(環境衛生課)0774-72-4302相楽中部消防組合消防本部
0774-75-1381
城陽市山城北保健所
0774-21-2198
山城北保健所(衛生課)0774-21-2198城陽市消防本部
0774-54-0115
大山崎町乙訓保健所
075-933-1241
乙訓保健所(環境衛生課)075-933-1241乙訓消防組合消防本部
075-953-6036
宇治市山城北保健所
0774-21-2198
山城北保健所(衛生課)0774-21-2198宇治市消防本部
0774-39-9400
宇治田原町山城北保健所
0774-21-2198
山城北保健所(衛生課)0774-21-2198京田辺市消防本部
0774-63-7826
宮津市丹後保健所
0772-62-1361
丹後保健所(環境衛生課)0772-62-1361宮津与謝消防組合消防本部
0772-46-6125
木津川市山城南保健所
0774-72-4302
山城南保健所(環境衛生課)0774-72-4302相楽中部消防組合消防本部
0774-75-1381
福知山市中丹西保健所
0773-22-6382
中丹西保健所(環境衛生課)0773-22-6382福知山市消防本部
0773-23-5119
笠置町山城南保健所
0774-72-4302
山城南保健所(環境衛生課)0774-72-4302相楽中部消防組合消防本部
0774-75-1381
精華町山城南保健所
0774-72-4302
山城南保健所(環境衛生課)0774-72-4302精華町消防本部
0774-94-4397
綾部市中丹東保健所
0773-75-1156
中丹東保健所(環境衛生課)0773-75-1156綾部市消防本部
0773-42-0119
舞鶴市中丹東保健所
0773-75-1156
中丹東保健所(環境衛生課)0773-75-1156舞鶴市消防本部
0773-66-0119
長岡京市乙訓保健所
075-933-1241
乙訓保健所(環境衛生課)075-933-1241乙訓消防組合消防本部
075-953-6036

市の詳しいページ(窓口・消防・用途地域):

京都府の消防本部 連絡先一覧(消防適合の相談・予防課)

上表に消防本部の記載が無い市町村は、下記からお住まいの地域を管轄する消防本部(予防担当)にご確認ください。民泊には消防法令適合通知書が必要です。

※ 京都市は政令指定都市で、消防局の下に区ごとの消防署が置かれています。民泊の事前相談と消防法令適合通知書の申請は、物件を管轄する消防署が窓口です。管轄が分からない場合は、下表の消防局にお問い合わせいただければご案内いただけます。

消防本部代表電話
久御山町消防本部075-631-1515
京丹後市消防本部0772-62-5119
京田辺市消防本部0774-63-7826
京都中部広域消防組合消防本部0771-22-9581
京都市消防局075-231-5311
八幡市消防本部075-981-0304
城陽市消防本部0774-54-0115
宇治市消防本部0774-39-9400
宮津与謝消防組合消防本部0772-46-6125
相楽中部消防組合消防本部0774-75-1381
福知山市消防本部0773-23-5119
精華町消防本部0774-94-4397
綾部市消防本部0773-42-0119
舞鶴市消防本部0773-66-0119
乙訓消防組合消防本部075-953-6036

消防本部データ出典: 総務省消防庁「全国消防便覧(令和6年3月)」。番号は変動する場合があるため最終確認は各消防本部へ。

※ 行政の管轄・電話番号は変動します。最終的には各窓口・県公式サイトでご確認ください。データ出典: 各県保健所一覧。

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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用途地域でできること・できないこと

用途地域が分かったら、次の表で確認してください。民泊(住宅宿泊事業)と旅館業(簡易宿所)では、用途地域による制限がまったく違います。

用途地域 民泊
(住宅宿泊事業)
旅館業
(簡易宿所)
備考
第一種低層住居専用地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第二種低層住居専用地域 ○ × 同上
第一種中高層住居専用地域 ○ × 同上
第二種中高層住居専用地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
田園住居地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第一種住居地域 ○ △ 旅館業は床面積3,000㎡以下なら可
第二種住居地域 ○ ○
準住居地域 ○ ○
近隣商業地域 ○ ○
商業地域 ○ ○
準工業地域 ○ ○
工業地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
工業専用地域 × × 住宅そのものが建てられません

民泊(住宅宿泊事業)は「住宅」で営むため、用途地域そのものによる制限は原則ありません。低層住居専用地域でも営めます。例外は工業専用地域で、ここは住宅を建てられないため民泊もできません。

旅館業(簡易宿所)は建築基準法で用途地域の制限を受けます。住居専用地域と工業地域では営業できません。民泊として届け出るか旅館業の許可を取るかで、選べる物件が変わります。

※ 用途地域で営めても、自治体の条例で区域と期間が制限されることがあります(このページの上の節をご覧ください)。また建物の規模や構造によって、用途変更の確認申請や消防設備が必要になります。

▶ 用途地域の調べ方と、住居専用地域で民泊をしたい場合の考え方

根拠:建築基準法 別表第二(第一種低層住居専用地域〜工業専用地域の各項)。2026年10月1日にe-Govの条文で確認しています。

民泊に必要な消防設備

消防設備は「民泊だから一律にこれが要る」というものではありません。家主が留守にするかどうかと、宿泊室の広さで消防法上の扱いが変わり、必要な設備が決まります。まず自分がどの区分になるかを確かめてください。

① まず、どの区分になるかを判定する

一戸建てで民泊をする場合

宿泊者を泊めている間、家主が留守になりますか?

留守になる(家主不在型)

→ 宿泊施設(⑸項イ)
広さに関係なくこの扱いになります

留守にならない(家主居住型)

→ 次に宿泊室の床面積の合計で分かれます

50㎡を超える → 宿泊施設(⑸項イ)
50㎡以下 → 一般住宅

※ 一戸建ての場合、家主が居るかどうかは棟(建物)単位で判断します。

マンション・アパートで民泊をする場合

まず住戸ごとに、上と同じ判定をします(留守になるか/宿泊室が50㎡を超えるか)。この場合は住戸単位で判断します。

そのうえで、建物全体(棟)の扱いが次のように決まります。

⑸項イになる住戸が9割以上 建物も 宿泊施設(⑸項イ)
⑸項イになる住戸が9割未満 複合用途(⒃項イ)
すべての住戸が一般住宅扱い 共同住宅(⑸項ロ)

※ 自分の部屋だけの問題ではなく、同じ建物の他の住戸の状況で建物全体の扱いが変わります。

「宿泊室の床面積」とは
宿泊者が寝るために使う部屋の床面積の合計です。建物全体の広さではありません。リビングを就寝に使うならそこも含みます。

② 区分ごとに必要な設備

判定した区分の列を見てください。宿泊施設(⑸項イ)になると、建物の広さに関係なく自動火災報知設備・誘導灯・防炎物品が必要になります。ここが費用の分かれ目です。

建物の用途 一般住宅 共同住宅
⑸項ロ
宿泊施設
⑸項イ
複合用途
⒃項イ(⑸項イ及びロ)
消火器 - ①延べ面積150㎡以上のもの
②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの
同左 同左(①は⑸項イ・⑸項ロそれぞれの面積で判断)
自動火災報知設備 - 延べ面積500㎡以上のもの 等 全てのもの(※1) ・延べ面積300㎡未満のもの(⑸項イ部分のみ)(※1)
・延べ面積300㎡以上のもの(⑸項イ部分が全体の10%以下の場合は⑸項イ部分のみ)(※2) 等
住宅用火災警報器 寝室等に
設置
自動火災報知設備があれば不要 - 自動火災報知設備があれば不要
誘導灯 - 地階・無窓階・11階以上の階 全てのもの 全てのもの(※3)
スプリンクラー設備 - 11階以上の階 ・11階以上のもの(※4)
・延べ面積6,000㎡以上のもの 等
・11階以上のもの(※4)
・⑸項イ部分が3,000㎡以上のもの 等
消防用設備等の点検報告 - 点検が年2回
報告が3年に1回
点検が年2回
報告が年1回
同左
防火管理
(防火管理者の選任・消防計画の作成等)
- 建物全体の収容人員が
50人以上のもの
建物全体の収容人員が
30人以上のもの
同左
防炎物品の使用
(カーテン・じゅうたん等)
- 高さ31mを超えるもの 全てのもの ・高さ31mを超えるもの
・⑸項イ部分

※1 延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則として2階建て以下)。

※2 延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合、または10%を超えかつ300㎡未満の場合も、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則2階建て以下)。

※3 消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2等に規定する区画がある場合、原則として10階以下の「民泊がある階以外の階」の誘導灯が免除されます。

※4 消防法施行規則第13条第1項第1号の2(⑸項イは同条第2項)に規定する区画がある場合、原則として10階以下のスプリンクラー設備が免除されます。

③ 自分で設置できるもの・できないもの

消火器 自分で設置できます。ホームセンター等で購入できますが、家庭用ではなく業務用を選んでください(本体に記載があります)。各階で、どの場所からも歩行距離20m以下になる位置に置きます。
特定小規模施設用
自動火災報知設備
無線式なら自分で設置できます。ただし3階建て以上、または延べ面積300㎡以上の建物には原則として使えません(配線式が必要になり消防設備士の資格が要ります)。家電量販店の「連動型住宅用火災警報器」はこれとは別物で、代用できません。
誘導灯 自分では設置できません。電気工事士等の資格が必要です。ただし免除される場合があります(一戸建てで各居室から容易に避難できる、共同住宅で民泊する住戸が100㎡以下 など)。該当しそうなら管轄消防署に相談してください。

届出には「消防法令適合通知書」が必要です。住宅宿泊事業の届出時にあわせて提出することとされています。管轄の消防署に交付を申請すると、立入検査等で適合状況が調べられ、適合していれば交付されます。

設備を設置する際は、工事の前に事前相談に行くと手続きが滞りません。届出に添付する平面図に設備の位置を書き込んだものを持参し、①設置位置 ②誘導灯の免除の可否 ③設置届の添付資料と部数 ④記載方法 ⑤現地検査の有無 を確認しておきます。

※ 建物の規模や形状、自治体の条例によって必要な対応は変わります。最終的な判断は必ず管轄の消防署に確認してください。このページの消防本部の連絡先一覧からお問い合わせいただけます。

家主が居る場合と留守にする場合で必要な設備がどう変わるかは、民泊の家主居住型と家主不在型の違いでさらに詳しく解説しています。

根拠:消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」および「民泊における消防用設備の設置について」(いずれも2019年3月版)、消防法施行令別表第一。2026年10月1日に消防庁の資料で確認しています。

京都府の上乗せ条例|営業できない区域と期間

観光庁の公表では、京都府は住宅宿泊事業法第18条に基づく実施制限の条例を制定しています(制限あり)。指定された区域では、定められた期間は民泊を営業できません。

区域は告示や規則で指定されるため、条例の本文だけでは判断できません。物件の住所が決まった段階で、上の届出窓口にご確認ください。

※ 県内に保健所を置く市(政令市・中核市等)がある場合、その市は独自に条例を定めていることがあります。

▶ 全国60自治体の制限内容と、自分の物件が該当するかの調べ方

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