民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

石川県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を石川県・金沢市それぞれで整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。石川県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 石川県の住宅宿泊事業 届出窓口

石川県 健康福祉部 薬事衛生課

📞 076-225-1441

▶ 石川県公式サイト(住宅宿泊事業)

市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)

担当窓口 電話
金沢市
中核市
金沢市保健所 衛生指導課 📞 076-234-5114

※ 上記の市内に物件がある場合は、石川県ではなく各市の窓口が届出先です。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。石川県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 石川県で始める前に

金沢市は中核市で市が独自の届出窓口です(上表)。それ以外は石川県が窓口です。金沢など観光地では地域ルールがある場合があるため、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

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石川県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:石川県 健康福祉部 薬事衛生課(076-225-1441) が所管。 中核市の金沢市は市が独自の届出窓口で、住宅宿泊事業(民泊)も旅館業も金沢市保健所 衛生指導課(076-234-5114)が受け付けます。金沢市以外は石川県(薬事衛生課)が住宅宿泊事業の届出窓口で、旅館業は各保健福祉センター(保健所)が窓口です。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|石川県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
金沢市保健所(衛生指導課)金沢市076-234-5114
石川県南加賀保健福祉センター(南加賀保健所)小松市・加賀市・能美市・川北町0761-22-0791
石川県石川中央保健福祉センター(石川中央保健所)白山市・野々市市・かほく市・津幡町・内灘町076-275-2252
石川県能登中部保健福祉センター(能登中部保健所)七尾市・羽咋市・志賀町・宝達志水町・中能登町0767-53-6890
石川県能登北部保健福祉センター(能登北部保健所)輪島市・珠洲市・穴水町・能登町0768-22-2012

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

金沢市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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