民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

宮城県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を宮城県・仙台市それぞれで整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。宮城県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 宮城県の住宅宿泊事業 届出窓口

宮城県 環境生活部 食と暮らしの安全推進課

📞 022-211-2645

▶ 宮城県公式サイト(住宅宿泊事業)

市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)

担当窓口 電話
仙台市
政令指定都市
健康福祉局 保健所 生活衛生課 📞 022-214-8206

※ 上記の市内に物件がある場合は、宮城県ではなく各市の窓口が届出先です。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。宮城県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 宮城県で始める前に

仙台市は政令指定都市で市が独自の届出窓口です(上表)。それ以外は宮城県が窓口です。松島など観光地では地域ルールがある場合があるため、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

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宮城県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:宮城県 保健福祉部 食と暮らしの安全推進課 環境水道班(住宅宿泊事業届出)(022-211-2645) が所管。 住宅宿泊事業(民泊)の届出は原則として民泊制度運営システムにより行い、県分は食と暮らしの安全推進課(環境水道班)が統括、システムを利用できない場合は管轄の保健所・支所へ相談。政令市の仙台市内で事業を行う場合は届出・相談ともすべて仙台市が窓口(市保健所)。旅館業(簡易宿所)は各県保健所(生活衛生担当:食品薬事班・獣疫薬事班等)および仙台市が窓口。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|宮城県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
仙南保健福祉事務所(仙南保健所)白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町0224-53-3121
仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)食品薬事班塩竈市・多賀城市・富谷市・名取市・岩沼市・亘理町・山元町・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・大衡村022-363-5505
仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所(塩釜保健所岩沼支所)名取市・岩沼市・亘理町・山元町0223-22-2188
仙台保健福祉事務所黒川支所(塩釜保健所黒川支所)富谷市・大和町・大郷町・大衡村022-358-1111
北部保健福祉事務所(大崎保健所)大崎市・色麻町・加美町・涌谷町・美里町0229-91-0712
北部保健福祉事務所栗原地域事務所(大崎保健所栗原支所)栗原市0228-22-2117
東部保健福祉事務所(石巻保健所)石巻市・東松島市・女川町0225-95-1431
東部保健福祉事務所登米地域事務所(石巻保健所登米支所)登米市0220-22-6119
気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)気仙沼市・南三陸町0226-22-6660
仙台市(仙台市保健所/各区保健福祉センター)仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)022-268-3742

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

仙台市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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