【データ更新日: 2026年5月23日】
鳥取県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を鳥取県・鳥取市それぞれで整理しています。
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。鳥取県の届出窓口は次のとおりです。
市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)
| 市 | 担当窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 鳥取市 中核市 |
市民生活部 環境局 生活環境課 | 📞 0857-30-8083 |
※ 上記の市内に物件がある場合は、鳥取県ではなく各市の窓口が届出先です。
旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口
年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。
用途地域・消防の確認は市区町村ごと
民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。鳥取県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。
用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。
⚠ 鳥取県で始める前に
鳥取市は中核市で市が独自の届出窓口です(上表)。それ以外は鳥取県が窓口です(地域により中部・西部の総合事務所が窓口になります)。用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。
鳥取県の窓口の選び方(市町村別)
民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。
- 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課(0857-26-7397) が所管。 鳥取県では住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を生活環境部くらしの安心局住宅政策課が所管している。鳥取県内に政令市・中核市はなく、保健所設置市である鳥取市が独自の届出窓口となるかは公式での明確な記載が確認できなかったため要確認。旅館業(簡易宿所)の窓口は下記の保健所(鳥取市保健所・各総合事務所生活環境局)である。
- 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
- 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
- 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。
旅館業の窓口|鳥取県の保健所 管轄一覧
| 保健所 | 管轄市町村 | 電話 |
|---|---|---|
| 鳥取市保健所(生活安全課) | 鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町 | 0857-30-8551 |
| 中部総合事務所生活環境局(生活安全課) | 倉吉市・三朝町・湯梨浜町・琴浦町・北栄町 | 0858-23-3149 |
| 西部総合事務所生活環境局(生活安全課) | 米子市・境港市・日吉津村・大山町・南部町・伯耆町・日南町・日野町・江府町 | 0859-31-9340 |
※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。
市区町村別の窓口ページ
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。