【データ更新日: 2026年5月23日】
佐賀県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。佐賀県の届出窓口は次のとおりです。
旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口
年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。
用途地域・消防の確認は市区町村ごと
民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。佐賀県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。
用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。
⚠ 佐賀県で始める前に
佐賀県内は佐賀県が住宅宿泊事業の届出窓口です。用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。
佐賀県の窓口の選び方(市町村別)
民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。
- 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:佐賀県 健康福祉部 生活衛生課(0952-25-7077) が所管。 佐賀県内には政令市・中核市・保健所設置市がなく(佐賀市は保健所設置市ではない)、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口は佐賀県全域が県(生活衛生課)の所管。届出は原則、観光庁の民泊制度運営システムによる電子申請。旅館業(簡易宿所)の許可は施設所在地を管轄する各保健福祉事務所が窓口。
- 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
- 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
- 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。
旅館業の窓口|佐賀県の保健所 管轄一覧
| 保健所 | 管轄市町村 | 電話 |
|---|---|---|
| 佐賀中部保健福祉事務所(佐賀中部保健所) | 佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町 | 0952-30-1325 |
| 鳥栖保健福祉事務所(鳥栖保健所) | 鳥栖市・基山町・上峰町・みやき町 | 0942-83-2161 |
| 唐津保健福祉事務所(唐津保健所) | 唐津市・玄海町 | 0955-73-4185 |
| 伊万里保健福祉事務所(伊万里保健所) | 伊万里市・有田町 | 0955-23-2101 |
| 杵藤保健福祉事務所(杵藤保健所) | 武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町 | 0954-22-2103 |
※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。