【データ更新日: 2026年5月23日】
大田区(羽田空港を擁し宿泊需要が高いエリア)で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・旅館業・消防・用途地域の窓口を、大田区の連絡先とあわせてまとめました。住宅宿泊事業の届出は大田区が窓口です。
⚠ 23区は区ごとに「上乗せ条例」があります
東京23区は、区の条例で住居専用地域での家主不在型の制限や営業日数・区域の制限などが定められている場合があります。大田区で実施できるか・条件は、必ず大田区の窓口(下記)と条例でご確認ください。
大田区の民泊 届出・相談窓口
| 住宅宿泊事業 (民泊新法)の届出 |
大田区 健康政策部 生活衛生課 📞 03-5764-0693 |
|---|---|
| 旅館業 (簡易宿所)の許可 |
同じく 大田区保健所(生活衛生担当)が窓口です。年間営業日数の上限がない旅館業で営む場合はこちらに相談します。 |
| 消防法令適合 の相談 |
物件所在地を管轄する東京消防庁の消防署(予防課)に、消防法令適合通知書の相談をします。大田区は区内に複数の消防署があるため、管轄署は 東京消防庁「消防署を探す」 で物件所在地から確認してください。 |
| 用途地域 の確認 |
大田区の都市計画担当課で確認できます。東京都内の用途地域は 東京都「都市計画情報等インターネット提供サービス」(用途地域マップ)で物件所在地から調べられます。住居専用地域は民泊の制限が強い点に注意してください。 |
※ 用途地域は上記の東京都マップ、管轄消防署は東京消防庁の検索から物件所在地で確認できます。区の都市計画課の直通番号は順次追記します。
用途地域・消防の調べ方
民泊が可能かどうかは用途地域に大きく左右されます。調べ方や消防署への相談手順(電話で使える質問テンプレ付き)は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で解説しています。
大田区の民泊に関するよくある質問
Q. 大田区で民泊の届出はどこにすればいいですか?
A. 大田区の健康政策部 生活衛生課(03-5764-0693)が住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口です。旅館業(簡易宿所)も同じ大田区保健所の生活衛生担当が窓口になります。
Q. 大田区で民泊を始めるときの注意点は?
A. 23区は区ごとに上乗せ条例があり、住居専用地域での家主不在型などに制限がある場合があります。物件の用途地域と大田区の条例を必ず確認し、消防法令適合(管轄消防署)とあわせて進めてください。
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。