民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

愛媛県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。愛媛県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 愛媛県の住宅宿泊事業 届出窓口

愛媛県 観光スポーツ文化部 観光交流局 観光国際課

📞 089-912-2491

▶ 愛媛県公式サイト(住宅宿泊事業)

松山市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず愛媛県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。愛媛県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 愛媛県で始める前に

松山市は中核市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。それ以外は愛媛県が窓口です。道後温泉・しまなみ海道など観光地での開業は地域ルールの確認を含め、管轄窓口でご確認ください。

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愛媛県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:愛媛県 観光スポーツ文化部 観光振興課(089-912-2490) が所管。 愛媛県では住宅宿泊事業(民泊新法)の届出等関係事務を、保健所設置市である松山市(中核市)の区域も含め県(観光スポーツ文化部観光振興課)で一括対応する。届出は原則として国の民泊制度運営システムで行う。旅館業(簡易宿所)の許可窓口は施設所在地を所管する各保健所(松山市域は松山市保健所)となる。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|愛媛県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
松山市保健所(生活衛生課)※旅館業の許可窓口松山市089-911-1807
四国中央保健所(生活衛生課)四国中央市0896-23-3360
西条保健所(東予地方局 生活衛生課)新居浜市・西条市0897-56-1300
今治保健所(生活衛生課)今治市・上島町0898-23-2500
中予保健所(生活衛生課)伊予市・東温市・松前町・砥部町・久万高原町089-909-8758
八幡浜保健所(生活衛生課)八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町0894-22-4111
宇和島保健所(生活衛生課)宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町0895-22-5311

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

松山市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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