民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

群馬県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。群馬県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 群馬県の住宅宿泊事業 届出窓口

群馬県 健康福祉部 食品・生活衛生課

📞 027-226-2445

▶ 群馬県公式サイト(住宅宿泊事業)

前橋市・高崎市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず群馬県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。群馬県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 群馬県で始める前に

前橋市・高崎市は保健所設置市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。草津・伊香保など温泉地での開業は地域ルールの確認を含め、管轄窓口でご確認ください。

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群馬県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:群馬県 健康福祉部 食品・生活衛生課(生活衛生係)(027-226-2445) が所管。 住宅宿泊事業(民泊)の届出は民泊制度運営システムで行い、県食品・生活衛生課(または所在地を管轄する保健福祉事務所)が受付。中核市の前橋市・高崎市内の住宅については各市保健所が窓口になる。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|群馬県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
前橋市保健所前橋市027-289-5022
高崎市保健所高崎市027-381-6116
渋川保健福祉事務所渋川市・榛東村・吉岡町0279-22-4166
伊勢崎保健福祉事務所伊勢崎市・玉村町0270-25-5066
安中保健福祉事務所安中市027-381-0345
藤岡保健福祉事務所藤岡市・上野村・神流町0274-22-1420
富岡保健福祉事務所富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽町0274-62-1541
吾妻保健福祉事務所中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町0279-75-3303
利根沼田保健福祉事務所沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町0278-23-2185
太田保健福祉事務所太田市・大泉町0276-31-8241
桐生保健福祉事務所桐生市・みどり市0277-53-4131
館林保健福祉事務所館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町0276-72-3230

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

前橋市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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