【データ更新日: 2026年5月23日】
広島県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を広島県・広島市それぞれで整理しています。
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。広島県の届出窓口は次のとおりです。
市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)
| 市 | 担当窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 広島市 政令指定都市 |
健康福祉局 保健部 環境衛生課 | 📞 082-241-7408 |
※ 上記の市内に物件がある場合は、広島県ではなく各市の窓口が届出先です。
※ 呉市・福山市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)で、市が独自の届出窓口になる場合があります。これらの市内の物件は、まず広島県の窓口(上記)または各市にご確認ください。連絡先を含む市区町村別の詳細ページは順次追加します。
旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口
年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。
用途地域・消防の確認は市区町村ごと
民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。広島県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。
用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。
⚠ 広島県で始める前に
広島市は政令指定都市で市が独自窓口です(上表)。呉市・福山市も中核市で市が窓口になる場合があります。宮島・尾道など観光地では地域ルールがある場合があるため、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。
広島県の窓口の選び方(市町村別)
民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。
- 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:広島県 健康福祉局 食品生活衛生課(生活衛生グループ)(082-513-4389) が所管。 広島県(広島市域を除く)の住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口は健康福祉局食品生活衛生課生活衛生グループ(民泊専用ダイヤル 082-513-4389)。政令市の広島市は広島市保健所環境衛生課(082-241-7408)が独自の届出窓口。中核市の呉市・福山市の住宅宿泊事業(民泊)については、市ではなく広島県食品生活衛生課が届出窓口となる(旅館業の許可窓口は呉市・福山市それぞれ独自)。なお令和8年4月1日から県の生活衛生関係(旅館業法等)の手続き窓口体制が変更されている。
- 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
- 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
- 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。
旅館業の窓口|広島県の保健所 管轄一覧
| 保健所 | 管轄市町村 | 電話 |
|---|---|---|
| 広島市保健所(環境衛生課) | 広島市 | 082-241-7408 |
| 呉市(生活衛生課)※旅館業の許可窓口 | 呉市 | 0823-25-3538 |
| 福山市(生活衛生課)※旅館業の許可窓口 | 福山市 | 084-928-1165 |
| 西部厚生環境事務所・保健所(生活衛生課) | 大竹市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町 | 0829-32-1181 |
| 西部東厚生環境事務所・保健所(生活衛生課) | 竹原市・東広島市・大崎上島町 | 082-422-6911 |
| 東部厚生環境事務所・保健所(生活衛生課 環境薬事係) | 三原市・尾道市・府中市・世羅町・神石高原町 | 0848-25-4643 |
| 北部厚生環境事務所・保健所(生活衛生課) | 三次市・庄原市 | 0824-63-5187 |
※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。
市区町村別の窓口ページ
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。