【データ更新日: 2026年5月23日】
松本市(松本城・上高地など観光需要の高い中核市)で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・旅館業・消防・用途地域の窓口を、松本市の連絡先とあわせてまとめました。松本市は中核市のため、住宅宿泊事業の届出は松本市が窓口です。
⚠ 松本市で始める前に
松本市は中核市で、地域により用途地域・条例が異なる場合があります。住居専用地域は民泊の制限が強いため、物件所在地のルールを必ずご確認ください。
松本市の民泊 届出・相談窓口
| 住宅宿泊事業 (民泊新法)の届出 |
松本市 松本市保健所 食品・生活衛生課 📞 0263-40-0704 |
|---|---|
| 旅館業 (簡易宿所)の許可 |
同じく 松本市の保健所(生活衛生担当)が窓口です。年間営業日数の上限がない旅館業で営む場合はこちらに相談します。 |
| 消防法令適合 の相談 |
物件所在地を管轄する松本市消防局の消防署(予防課)に、消防法令適合通知書の相談をします。管轄の消防署・連絡先は松本市消防局の公式サイトでご確認ください。 |
| 用途地域 の確認 |
松本市の都市計画担当課で確認できます。松本市の都市計画情報(用途地域図)はウェブでも公開されています。住居専用地域は民泊の制限が強い点に注意してください。 |
※ 消防署・都市計画担当課の個別連絡先は順次追記します。お急ぎの場合は 松本市 の窓口(上記)またはお問い合わせください。
用途地域・消防の調べ方
民泊が可能かどうかは用途地域に大きく左右されます。調べ方や消防署への相談手順(電話で使える質問テンプレ付き)は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で解説しています。
松本市の民泊に関するよくある質問
Q. 松本市で民泊の届出はどこにすればいいですか?
A. 松本市は中核市のため、松本市の松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0704)が住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口です。旅館業(簡易宿所)も同じく松本市の保健所が窓口になります。
Q. 松本市で民泊を始めるときの注意点は?
A. 松本市は中核市で、地域により用途地域・条例が異なる場合があります。住居専用地域は民泊の制限が強いため、物件所在地のルールを必ずご確認ください。用途地域とあわせて、消防法令適合(管轄消防署)も早めに確認しましょう。
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。