【データ更新日: 2026年5月23日】
浜松市(ものづくりと浜名湖観光の都市)で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。浜松市は政令指定都市ですが、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先は静岡県です。旅館業・消防・用途地域は浜松市が窓口になります。
⚠ 届出先を間違えないよう注意
浜松市内の物件でも、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出は静岡県(窓口は下記)に行います。浜松市役所・市保健所では住宅宿泊事業法の届出は受け付けていません(旅館業・消防・用途地域は浜松市が担当)。
浜松市の民泊 届出・相談窓口
| 住宅宿泊事業 (民泊新法)の届出 |
届出先は静岡県です。 静岡県 健康福祉部 生活衛生局 衛生課 📞 054-221-3281 ▶ 静岡県の民泊届出窓口ページ |
|---|---|
| 旅館業 (簡易宿所)の許可 |
浜松市 浜松市 生活衛生課(市が窓口。連絡先は浜松市公式でご確認ください) 年間営業日数の上限がない旅館業で営む場合は浜松市の保健所が窓口です。 |
| 消防法令適合 の相談 |
物件所在地を管轄する浜松市消防局の消防署(予防課)に相談します。相談は浜松市消防局 予防課(053-475-7542)でも受け付けています。管轄署は浜松市消防局の公式サイトでご確認ください。 |
| 用途地域 の確認 |
浜松市の都市計画担当課(用途地域の問い合わせ 053-457-2371)で確認できます。用途地域は 浜松市都市計画マップ で物件所在地から調べられます。住居専用地域は民泊の制限が強い点に注意してください。 |
※ 浜松市の旅館業・消防署・都市計画課の個別連絡先は順次追記します。住宅宿泊事業の届出は上記静岡県の窓口へ。
用途地域・消防の調べ方
民泊が可能かどうかは用途地域に大きく左右されます。調べ方や消防署への相談手順(電話で使える質問テンプレ付き)は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で解説しています。
浜松市の民泊に関するよくある質問
Q. 浜松市で民泊(住宅宿泊事業)の届出はどこにすればいいですか?
A. 浜松市は政令指定都市ですが、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先は静岡県(静岡県 健康福祉部 生活衛生局 衛生課・054-221-3281)です。浜松市の保健所ではなく静岡県に届け出ます。一方、旅館業(簡易宿所)は浜松市が窓口です。
Q. 浜松市で民泊を始めるときの注意点は?
A. 届出先(静岡県)と、旅館業・消防・用途地域(浜松市)で窓口が分かれます。物件の用途地域を必ず確認し、消防法令適合(管轄消防署)とあわせて進めてください。
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。