民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

宮崎県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。宮崎県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 宮崎県の住宅宿泊事業 届出窓口

宮崎県 衛生管理課

📞 0985-44-2628

▶ 宮崎県公式サイト(住宅宿泊事業)

宮崎市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず宮崎県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。宮崎県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 宮崎県で始める前に

宮崎市は中核市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。それ以外は宮崎県が窓口です。用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

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宮崎県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:宮崎県 福祉保健部 衛生管理課 環境水道担当(0985-44-2628) が所管。 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口は、中核市の宮崎市を含め宮崎県全域が県(衛生管理課)の所管。宮崎市内分の民泊届出も県衛生管理課で受け付ける(宮崎市公式も「民泊届出は宮崎県衛生管理課へ」と案内)。一方、旅館業(簡易宿所)の許可は中核市である宮崎市内については宮崎市保健所保健衛生課(0985-29-5283)が窓口。制度全般・条例等は県観光推進課(0985-26-7104)。届出は原則、観光庁の民泊制度運営システムによる電子申請。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|宮崎県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
宮崎市保健所 保健衛生課宮崎市(※旅館業のみ。民泊届出は県衛生管理課)0985-29-5283
中央保健所(衛生環境課)国富町・綾町0985-28-2111
日南保健所日南市・串間市0987-23-3141
都城保健所都城市・三股町0986-23-4504
小林保健所小林市・えびの市・高原町0984-23-3118
高鍋保健所西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町0983-22-1330
日向保健所日向市・門川町・美郷町0982-52-5101
延岡保健所延岡市・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町・諸塚村・椎葉村0982-33-5373

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

宮崎市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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