民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

栃木県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。栃木県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 栃木県の住宅宿泊事業 届出窓口

栃木県 保健福祉部 医薬・生活衛生課

📞 028-623-3110

▶ 栃木県公式サイト(住宅宿泊事業)

宇都宮市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず栃木県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。栃木県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 栃木県で始める前に

宇都宮市は保健所設置市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。日光など観光地では地域ルールがある場合があるため、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

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栃木県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:栃木県 保健福祉部 医薬・生活衛生課(028-623-3110) が所管。 住宅宿泊事業(民泊)の届出窓口は、原則として届出住宅の所在地を管轄する県健康福祉センター。ただし中核市の宇都宮市内の届出は県医薬・生活衛生課が窓口(宇都宮市分も県が担当)。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|栃木県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
宇都宮市保健所 生活衛生課(環境衛生グループ)宇都宮市028-626-1108
県西健康福祉センター鹿沼市・日光市(日光市の生活衛生・薬事等は今市健康福祉センターが担当)0289-64-3125
今市健康福祉センター日光市(生活衛生・薬事等)0288-21-1066
県東健康福祉センター真岡市・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町0285-82-3321
県南健康福祉センター栃木市・小山市・下野市・上三川町・野木町0285-22-0302
栃木健康福祉センター栃木市・小山市方面(県南管内の出先)0282-22-4121
県北健康福祉センター大田原市・那須塩原市・那須町0287-22-2257
矢板健康福祉センター矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町0287-44-1296
烏山健康福祉センター那須烏山市・那珂川町0287-82-2231
安足健康福祉センター足利市・佐野市0284-41-5900

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

宇都宮市 ▶

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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