民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

徳島県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。徳島県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 徳島県の住宅宿泊事業 届出窓口

徳島県 東部保健福祉局 徳島保健所(地域により各保健所)

📞 088-652-5155

▶ 徳島県公式サイト(住宅宿泊事業)

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。徳島県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 徳島県で始める前に

徳島県内の住宅宿泊事業の届出は、物件のある地域を管轄する保健所(東部=徳島保健所ほか、南部・西部の各保健所)が窓口です。用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。

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徳島県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:徳島県 危機管理部 消費者くらし安全局 安全衛生課(088-621-2229) が所管。 徳島県の住宅宿泊事業(民泊新法)の制度・届出に関する担当課は危機管理部消費者くらし安全局安全衛生課。届出は原則として国の民泊制度運営システムで行い、困難な場合は住宅所在地を管轄する各保健所に事前相談する。徳島県内に政令市・中核市はなく、旅館業(簡易宿所)の窓口は下記の県保健所。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|徳島県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
徳島保健所(東部保健福祉局)徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・石井町・神山町・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町088-652-5155
吉野川保健所吉野川市・阿波市0883-36-9017
阿南保健所阿南市・那賀町0884-28-9872
美波保健所牟岐町・美波町・海陽町0884-74-7342
美馬保健所美馬市・つるぎ町0883-52-1017
三好保健所三好市・東みよし町0883-72-1122

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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