民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

山梨県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。山梨県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 山梨県の住宅宿泊事業 届出窓口

山梨県 福祉保健部 衛生薬務課

📞 055-223-1488

▶ 山梨県公式サイト(住宅宿泊事業)

※ 甲府市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず山梨県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。山梨県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 山梨県で始める前に

甲府市は中核市で、市が独自の届出窓口になる場合があります。それ以外は山梨県が窓口です。富士五湖・河口湖など観光地での開業は地域ルールの確認を含め、管轄窓口でご確認ください。

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山梨県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:山梨県 福祉保健部 衛生薬務課(055-223-1488) が所管。 中核市の甲府市内でも、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口は山梨県(衛生薬務課)または国です(甲府市は民泊の届出は県・国の所管と案内)。旅館業(簡易宿所)の許可のみ甲府市は甲府市保健所(健康支援センター)衛生薬務課(055-237-2550)が窓口になります。甲府市以外は各保健福祉事務所(保健所)が旅館業の窓口です。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

旅館業の窓口|山梨県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
甲府市保健所(甲府市健康支援センター)衛生薬務課甲府市055-237-2550
中北保健福祉事務所(中北保健所)韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町0551-23-3074
峡東保健福祉事務所(峡東保健所)山梨市・笛吹市・甲州市0553-20-2752
峡南保健福祉事務所(峡南保健所)市川三郷町・早川町・身延町・南部町・富士川町0556-22-8158
富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所)富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町・小菅村・丹波山村0555-24-9035

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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