民泊の始め方・運営・乗り換えの相談|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

長崎市(異国情緒・観光需要の高い港町)で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。長崎市は中核市ですが、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先は長崎県です。旅館業・消防・用途地域は長崎市が窓口になります。

⚠ 届出先を間違えないよう注意

長崎市内の物件でも、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出は長崎県(窓口は下記)に行います。長崎市役所・市保健所では住宅宿泊事業法の届出は受け付けていません(旅館業・消防・用途地域は長崎市が担当)。

長崎市の民泊 届出・相談窓口

住宅宿泊事業
(民泊新法)の届出
届出先は長崎県です。
長崎県 県民生活部 生活衛生課
📞 095-895-2363
▶ 長崎県の民泊届出窓口ページ
旅館業
(簡易宿所)の許可
長崎市 長崎市 生活衛生課
📞 095-829-1155
年間営業日数の上限がない旅館業で営む場合は長崎市の保健所が窓口です。
消防法令適合
の相談
物件所在地を管轄する長崎市消防局の消防署(予防課)に相談します。管轄署・連絡先は長崎市消防局の公式サイトでご確認ください。
用途地域
の確認
長崎市の都市計画担当課で確認できます。長崎市の都市計画情報(用途地域図)はウェブでも公開されています。住居専用地域は民泊の制限が強い点に注意してください。

※ 長崎市の旅館業・消防署・都市計画課の個別連絡先は順次追記します。住宅宿泊事業の届出は上記長崎県の窓口へ。

用途地域・消防の調べ方

民泊が可能かどうかは用途地域に大きく左右されます。調べ方や消防署への相談手順(電話で使える質問テンプレ付き)は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で解説しています。

長崎市の民泊に関するよくある質問

Q. 長崎市で民泊(住宅宿泊事業)の届出はどこにすればいいですか?

A. 長崎市は中核市ですが、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先は長崎県(長崎県 県民生活部 生活衛生課・095-895-2363)です。長崎市の保健所ではなく長崎県に届け出ます。一方、旅館業(簡易宿所)は長崎市が窓口です。

Q. 長崎市で民泊を始めるときの注意点は?

A. 届出先(長崎県)と、旅館業・消防・用途地域(長崎市)で窓口が分かれます。物件の用途地域を必ず確認し、消防法令適合(管轄消防署)とあわせて進めてください。

【長崎市】の民泊立ち上げを丸投げする

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※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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