【データ更新日: 2026年5月26日】
大津市で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・旅館業・消防・用途地域の窓口を、連絡先とあわせてまとめました。大津市は中核市ですが、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出は滋賀県が一括して所管します。旅館業(簡易宿所)の許可は大津市が窓口です。
⚠ 大津市で始める前に
大津市は中核市で、地域により用途地域・条例が異なる場合があります。住居専用地域は民泊の制限が強いため、物件所在地のルールを必ずご確認ください。
大津市の民泊 届出・相談窓口
| 住宅宿泊事業 (民泊新法)の届出 |
滋賀県 観光交流局 観光政策室 📞 077-528-3741 |
|---|---|
| 旅館業 (簡易宿所)の許可 |
大津市保健所 衛生課 📞 077-522-7372 |
| 消防法令適合 の相談 |
物件所在地を管轄する大津市消防本部(消防署)の予防課に、消防法令適合通知書の相談をします。管轄消防署・連絡先は大津市消防本部の公式サイトでご確認ください。 |
| 用途地域 の確認 |
大津市の都市計画担当課で確認できます。大津市の都市計画情報(用途地域図)はウェブでも公開されています。住居専用地域は民泊の制限が強い点に注意してください。 |
※ 消防本部・都市計画担当課の個別連絡先は順次追記します。お急ぎの場合は上記の窓口またはお問い合わせください。
用途地域・消防の調べ方
民泊が可能かどうかは用途地域に大きく左右されます。調べ方や消防署への相談手順は 民泊の始め方|7ステップ や 自分の家は民泊にできる? で解説しています。
大津市の民泊に関するよくある質問
Q. 大津市で民泊の届出はどこにすればいいですか?
A. 大津市は中核市ですが、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出は滋賀県が一括して所管します。旅館業(簡易宿所)の許可は大津市が窓口です。届出窓口は滋賀県 観光交流局 観光政策室(077-528-3741)です。
Q. 大津市で民泊を始めるときの注意点は?
A. 大津市は中核市で、地域により用途地域・条例が異なる場合があります。住居専用地域は民泊の制限が強いため、物件所在地のルールを必ずご確認ください。用途地域とあわせて、消防法令適合(管轄消防署)も早めに確認しましょう。
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。