【データ更新日: 2026年9月26日】

琵琶湖のまわり(大津市・草津市・守山市・野洲市・近江八幡市・東近江市・彦根市・米原市・長浜市・高島市)で民泊を始める方へ。滋賀県は届出の窓口が保健所ではなく県の観光政策局で、さらに草津市の一部区域だけ営業できる期間が条例で制限されています。湖岸は市街化調整区域も多く、他県と同じ進め方では止まります。民泊運営代行10年以上の民泊サポートが、琵琶湖周辺に特有の確認点をまとめました。
▼ 琵琶湖周辺で始める前の結論
- 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先は滋賀県 観光文化スポーツ部 観光政策局(077-528-3741)。大津市内も県が所管します。保健所は旅館業の許可の窓口で、別物です
- 草津市の野路東三丁目・四丁目・五丁目だけは、営業できる期間が条例で制限されています(実質、週末と年末年始・祝日前後のみ)。それ以外の区域は法律どおり年間180日が上限です
- 滋賀県は周辺住民への事前周知が必須で、標識は県が発行して送付、届出後はただちに現地調査が入ります。届出情報は県のホームページで公開されます
① 届出先は保健所ではなく「県の観光政策局」
多くの都道府県では住宅宿泊事業の届出窓口が保健所や衛生担当課ですが、滋賀県は観光部門が所管しています。保健所に電話しても届出の受付はしていないため、最初の1本を掛ける先を間違えると手戻りになります。
| 窓口名 | 滋賀県 観光文化スポーツ部 観光政策局(観光文化スポーツ政策室 企画係) |
|---|---|
| 電話番号 | 077-528-3741(受付は平日9時30分〜16時15分) |
| 届出方法 | 原則として全国共通の「民泊制度運営システム」を利用。システムで本人確認ができない場合は、届出書を印刷して添付書類と一緒に観光政策局(県庁新館3階)へ提出します |
| 年間提供日数 | 上限180日(草津市の一部区域はさらに期間の制限あり。②を参照) |
| 旅館業で営む場合 | 管轄の保健所(健康福祉事務所)が窓口です。市町ごとの一覧は下の⑤にまとめました |
② 草津市の一部区域だけ、営業できる期間が制限されている
滋賀県には「滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」があり、草津市の下記の区域では住宅宿泊事業を行える期間が制限されます。物件を探す段階で町名まで確認する必要があります。
| 対象の区域 | 草津市 野路東三丁目・野路東四丁目・野路東五丁目 |
|---|---|
| 制限される期間 | 日曜日の正午から金曜日の正午まで(この間は営業できません)。ただし祝日の前日正午からその休日の正午まで、1月1日正午から3日正午まで、12月28日正午から31日正午までは除きます |
| 実質的に営業できるのは | 金曜正午〜日曜正午の週末と、祝日の前後・年末年始。平日稼働を前提にした収支は組めません |
| その他の区域 | 法律の規定どおり、年間の営業日数の上限は180日です |
草津市 野路東3〜5丁目で泊められる時間帯(通常の週)
緑が営業できる時間、グレーが条例で制限される時間です
※ 祝日の前日正午〜その休日の正午、1月1日正午〜3日正午、12月28日正午〜31日正午は、上のグレーの時間帯でも営業できます。
③ 湖岸は市街化調整区域が多く、届出時に区域区分を確認される
琵琶湖の眺めを売りにできる湖岸沿いや、高島市・長浜市の湖北エリアには市街化調整区域が広く残っています。滋賀県は県ガイドラインで、届出時に都市計画法上の区域区分(市街化区域/市街化調整区域等)を確認すると明示しています。「眺めの良い古民家を見つけた」あとで区域区分が理由で進まないことがあるため、物件を押さえる前に用途地域と区域区分を確認してください。
確認先は物件のある市町の都市計画担当課です。市町ごとの窓口は、下記の市町別ページにまとめています。
④ 滋賀県の独自ルール(県ガイドライン)で他県と違う4点
| 周辺住民への周知 | 事業開始までに周辺住民等への周知が必要です。県が家主居住型・家主隣接型・家主不在型の3種類の周知文例を用意しており、周知の内容と対象範囲は県ガイドラインで定められています |
|---|---|
| 標識 | 標識は自分で作るのではなく、県が届出を受理した後に発行して届出者に送付されます。届いたら届出住宅の外側の見やすい場所に掲示します(法13条) |
| 届出情報の公開 | 県の関係部局・警察・消防・市町と届出情報が共有され、届出住宅の所在地、家主居住型/不在型の別、緊急連絡先などが県のホームページで公開されます |
| 届出後の調査 | 届出後ただちに法令等適合状況の報告を求められ、現地調査が行われます。その後も定期的な調査、苦情発生時の調査があります。県は耐震工事・バリアフリー対応と保険加入を推奨しています |
⑤ 琵琶湖周辺の市町ごとの窓口(旅館業)
住宅宿泊事業の届出は全市町とも県の観光政策局ですが、旅館業の許可は管轄の保健所、消防法令適合は物件を管轄する消防署、用途地域と区域区分は市町の都市計画担当課と分かれます。
| 市町 | 旅館業の窓口(保健所) | 電話 |
|---|---|---|
| 大津市 | 大津市保健所(衛生課) | 077-522-7372 |
| 草津市・守山市・野洲市 | 南部健康福祉事務所(草津保健所) | 077-562-3549 |
| 近江八幡市・東近江市 | 東近江健康福祉事務所(東近江保健所) | 0748-22-1266 |
| 彦根市 | 湖東健康福祉事務所(彦根保健所) | 0749-21-0284 |
| 長浜市・米原市 | 湖北健康福祉事務所(長浜保健所) | 0749-65-6664 |
| 高島市 | 高島健康福祉事務所(高島保健所) | 0740-22-3552 |
⑥ 琵琶湖の宿泊需要の考え方
琵琶湖周辺は、京都・大阪の都市部に近い一方で、湖と山の自然を目的に来る層がいる点が特徴です。物件の場所によって集まる客層が変わります。
湖西・湖北
高島市・大津市北部・長浜市北部
湖水浴、キャンプ、ビワイチ(琵琶湖一周サイクリング)が軸。春から秋に需要が寄ります。自転車を置ける場所や濡れた装備を乾かせるスペースの有無が評価に出ます。
湖南
大津市南部・草津市・守山市
JRで京都まで10分前後。京都の宿が取りにくい時期の受け皿になります。通年で読みやすい反面、ビジネス利用も混ざります。草津市は条例の区域に注意。
湖東
彦根市・近江八幡市・長浜市
彦根城、黒壁スクエア、八幡堀といった歴史の街歩きが目的。滞在は短めで、駅からの距離が効きます。
季節の偏りが大きいエリアでは、年間180日の上限をどの時期に使うかで売上が変わります。物件が決まる前の段階から、稼働の置き方を含めてご相談ください。
琵琶湖周辺の民泊によくある質問
Q. 届出は保健所でよいのでしょうか?
A. 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出は滋賀県の観光政策局(077-528-3741)です。大津市内も県が所管します。保健所は旅館業の許可の窓口なので、どちらで営むかで窓口が変わります。
Q. 草津市で探していますが、期間制限は市内全域ですか?
A. いいえ。条例の対象は野路東三丁目・四丁目・五丁目の区域だけです。同じ草津市でもそれ以外の区域は年間180日が上限で、期間の制限はありません。町名まで確認してください。
Q. 湖岸の古民家が市街化調整区域でした。民泊はできませんか?
A. 市街化調整区域だから一律にできないわけではありませんが、建物の用途や建築時の経緯によって扱いが変わります。滋賀県は届出時に区域区分を確認するため、物件を押さえる前に市町の都市計画担当課に相談してください。
Q. 近所への説明は必須ですか?
A. はい。滋賀県は県ガイドラインで、事業開始までに周辺住民等への周知を求めています。県が3種類(家主居住型・家主隣接型・家主不在型)の文例を用意しているので、それに沿って進めます。
関連ページ
※ 出典:滋賀県「住宅宿泊事業(民泊)について」(2026年9月26日確認)、滋賀県住宅宿泊事業に関するガイドライン。行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。