外国人が日本で民泊を経営するには|経営管理ビザと在留資格
この記事でわかること
- 外国人が日本で民泊を経営できるのか(基本)
- 経営管理ビザの要件と取得のポイント
- 在留資格別の注意点と必要な手続き
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結論からいえば、外国人でも日本で民泊を経営することは可能です。
ただし、在留資格(ビザ)の種類によって「できること・できないこと」が大きく異なるため、まずここを押さえておく必要があります。
日本では、住宅宿泊事業法(民泊新法)や旅館業法などに基づいて民泊を運営します。
これらの法律上、外国人であることを理由に経営が禁止されているわけではありません。
ただし在留資格の種類によっては、報酬を得る活動(=事業経営)が認められていないケースもあります。
「観光ビザで来日し、民泊を開業する」といった行為は認められていないため、注意が必要です。
経営管理ビザ(在留資格)とは・要件の概要
「経営・管理」在留資格は、日本で事業の経営や管理業務を行う外国人のために設けられた在留資格です。
民泊を含む宿泊事業を自ら経営したい場合、この在留資格が主な選択肢の一つとなります。
取得するためには、一般的に以下のような要件が求められます。
主な要件の概要
事業の実態があること
事務所(営業所)の確保が必要です。
自宅兼事務所も認められるケースがありますが、事業実態が確認できることが前提となります。
一定規模以上の投資・雇用
常勤職員を2名以上雇用するか、資本金または出資総額が500万円以上であることが、一つの基準とされています。
この要件は事業規模や形態によって判断が異なるため、個別に確認が必要です。
申請者が経営・管理に携わること
名義だけの経営ではなく、実際に経営や管理業務に従事していることが求められます。
これらはあくまで一般的な基準であり、審査は個別事情を踏まえて行われます。
詳細は出入国在留管理庁(入管)や行政書士への相談を強くお勧めします。
民泊事業で経営管理ビザを取る際のポイント
民泊事業という性質上、特有の論点がいくつか存在します。
許認可の取得が前提
民泊新法に基づく「住宅宿泊事業者の届出」や、旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業許可」など、事業形態に応じた許認可を取得していることが、在留資格申請の前提となります。
在留資格申請の審査では「適法に事業を営んでいるか」が重視されるため、許認可の取得状況は重要な判断材料のひとつです。
事業計画の説明力が問われる
民泊は稼働率や売上が変動しやすいビジネスです。
審査においては、事業の継続性・安定性を示す事業計画書が重要な役割を果たします。
収支計画、物件の確保状況、運営体制などを具体的にまとめておくと、審査対応がスムーズになる可能性があります。
法人設立を検討する場面も
個人ではなく法人(会社)を設立して事業を行う形式の方が、要件を満たしやすいケースもあります。
法人形式にする場合は、会社設立の手続きも必要となります。
在留資格別にできること・注意点
経営・管理ビザを持っている場合
自ら民泊を経営・管理することが可能です。
ただし、在留資格で認められた活動範囲を超えた業務(単純労働など)は、原則として認められていません。
就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持っている場合
雇用されて業務に従事することが基本です。
自ら事業を経営することは、原則として認められていないため、注意が必要です。
永住者・日本人の配偶者等・定住者の場合
就労や経営に関して制限がなく、日本人と同様に民泊経営を行えます。
経営管理ビザへの変更が不要なケースも多いため、自身の在留資格を事前に確認しましょう。
短期滞在(観光ビザ等)の場合
就労・経営活動は一切認められていません。
短期滞在のまま民泊を開業・運営することは、在留資格違反となります。
必要な手続きと、専門家(行政書士・入管)への相談
在留資格の申請・変更手続きは、出入国在留管理庁への申請が必要です。
手続きの流れとしては、おおむね以下のようなステップが考えられます。
手続きのおおまかな流れ
- 事業計画の策定と物件・事務所の確保
- 民泊関連の許認可申請(都道府県への届出・許可)
- 必要に応じて法人設立
- 出入国在留管理庁への在留資格申請(新規取得または変更)
- 許可後、実際の事業開始
これらの手続きは相互に関連しており、進める順序を誤ると二度手間になることもあります。
全体のスケジュールを見据えた計画が大切です。
在留資格に関することは出入国在留管理庁(入管)、許認可申請や法人設立は行政書士・司法書士と、専門領域ごとに相談窓口を使い分けるのが現実的なアプローチです。
本記事の内容はあくまで一般的な情報提供であり、個別の事情によって判断は異なります。
最終的な判断は、必ず行政書士または出入国在留管理庁に確認するようにしてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 在留資格がない状態で、先に民泊の届出だけ出せますか?
在留資格なく日本国内で事業を行うことは認められていません。
適切な在留資格の取得と、民泊の許認可手続きを並行して進める必要があります。
Q2. 経営管理ビザの審査期間はどれくらいですか?
申請内容や時期によって異なりますが、一般的に1〜3か月程度かかるとされています。
余裕をもったスケジュールで準備することをお勧めします。
Q3. 物件が1件だけでも経営管理ビザは取れますか?
物件数だけで判断されるわけではありませんが、事業としての規模・継続性が審査で問われます。
1件のみの場合、事業の実態や収支計画の説明が特に重要になります。
Q4. 日本語が話せなくても申請できますか?
申請書類は日本語で作成する必要があります。
行政書士など専門家に依頼すれば、日本語に不慣れな方でも手続きを進めることは可能です。
Q5. 配偶者ビザを持っている場合、経営管理ビザに変更しなくても民泊を経営できますか?
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格は、就労・経営活動に制限がありません。
そのため、経営管理ビザへの変更なく民泊経営が可能なケースが多いです。
ただし、自身の在留資格の種類を必ず確認した上で、判断に迷う場合は専門家に相談してください。
本記事は2025年時点の一般的な情報をもとに作成しています。制度の詳細や個別の判断については、必ず行政書士または出入国在留管理庁にご確認ください。
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