民泊の廃業手続き|廃止届の出し方とやめる前にやること
この記事でわかること
- 民泊をやめるときに必要な手続きの全体像
- 住宅宿泊事業の廃止届の出し方(旅館業・特区民泊との違いも)
- OTA停止・原状回復・残置撤去・税務など、やめる前にやること
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廃業の手続きは、大きく3つの軸で進んでいく。
「行政への届出・許可返納」「予約・ゲスト対応の終了」「物件・税務の後処理」のそれぞれを並行しながら、漏れなく進めることが大切です。
おおまかな流れは下記のとおり。
- 廃業の意思決定と廃業日の設定
- 既存予約のキャンセルまたは消化
- 行政機関への届出(廃止届・許可の廃止)
- OTA・予約プラットフォームのアカウント停止
- 消防設備・標識の撤去、物件の原状回復
- 確定申告・帳簿の保存
スケジュールは「廃業日の1〜2か月前」から動き始めると余裕を持って完了できるでしょう。
住宅宿泊事業(民泊新法)の廃止届の出し方
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて届出をしていた場合、廃業時には「住宅宿泊事業廃止届出書」を提出する必要があります。
提出先は、届出時と同じ都道府県知事(または保健所設置市・特別区の長)。
民泊新法の電子届出システム(minpaku.mlit.go.jp)からオンラインで手続きでき、窓口への持参や郵送も対応している自治体が多い。
記載事項は主に次のとおり。
- 届出番号(住宅宿泊事業者番号)
- 廃止年月日
- 氏名・住所・法人の場合は商号
提出タイミングに明確な期限は定められていませんが、廃業日から遅滞なく提出するのが望ましい。提出後は届出番号が失効するため、廃業後に再度営業するには新規届出が必要になります。
廃止届の提出とあわせて、玄関や外壁に掲示していた「届出番号の標識」も取り外しておきましょう。
旅館業・特区民泊の場合の手続きの違い
旅館業法の許可(旅館・ホテル営業、簡易宿所)を取得して営業していた場合は、許可証を交付した保健所に「廃業届」を提出します。
書式は自治体によって異なるため、事前に管轄保健所へ確認するのが確実。廃業と同時に消防法に基づく設備(誘導灯、消火器など)の扱いについても保健所や消防署に相談しておくとよいでしょう。
国家戦略特区(特区民泊)の場合は、認定を受けた自治体への認定取消申請が必要です。手続きの様式や添付書類が特区ごとに異なることが多いため、認定を受けた窓口に直接確認してください。
いずれの場合も「許可証・認定書の返納」が求められることが一般的です。
OTA・予約サイト(Airbnb等)のアカウント停止と予約の扱い
廃業を決めたら、まず行うべきなのが予約カレンダーのブロック(新規予約の停止)。
Airbnb・Booking.com・じゃらんなど各OTAの管理画面から、廃業予定日以降の全日程を「ブロック」することで新規予約を防ぐことができます。
既存予約がある場合は、原則としてキャンセルよりも「消化してから廃業日を迎える」ほうがトラブルリスクを抑えられる。やむを得ずキャンセルする際は、各OTAのホストキャンセルポリシーを確認し、ペナルティが発生する場合はゲストへの誠実な説明と対応が求められます。
全予約の消化または処理が完了してから、アカウントの一時停止または退会の手続きを進めましょう。アカウントのレビュー・取引履歴は将来必要になる場合もあるため、スクリーンショットや書き出しで手元に保存しておくと安心です。
原状回復・残置物や家具の撤去
民泊として使用していた物件を賃貸していた場合は、賃貸借契約に基づく原状回復が必要です。
民泊用途での利用が認められていたかどうかによって、貸主との協議内容が変わります。事前に契約書を確認し、原状回復の範囲について早めに貸主と話し合っておくと良いでしょう。
自己所有物件の場合も、消防設備として設置した感知器・誘導灯などを撤去するかどうかについて、次の用途を踏まえて判断してください。
民泊用として揃えた家具・家電・寝具などの残置物は、次の活用方法を選ぶとよいでしょう。
- フリマアプリや中古業者への売却
- 他の民泊オーナーへの譲渡(SNSやコミュニティ活用)
- 不用品回収業者への依頼
家具・家電の処分には粗大ごみ費用や回収費が発生することも多いため、廃業コストとして見ておくと安心です。
廃業に伴う税務・近隣への配慮
廃業した年の所得(民泊収入と経費)は、翌年の確定申告で正しく申告する必要があります。
廃業日までの収入・経費を漏れなく記録し、帳簿・領収書は法定保存期間(青色申告の場合は7年)にわたって保管しておきましょう。
消費税の課税事業者だった場合は「事業廃止届出書」を税務署へ提出する手続きも発生します。所轄の税務署に確認してください。
近隣への配慮として、これまで民泊の存在を周知していた場合は、廃業の旨を簡潔に伝えておくことが丁寧な姿勢につながります。
やめる前に検討したい「売却・譲渡」という選択肢
廃業を決める前に、「物件ごと売却する」「運営だけ別のオーナーや事業者に譲渡する」という選択肢も視野に入れておくと選択の幅が広がります。
民泊物件の売却・譲渡は、設備・許可・OTAアカウントをまとめて引き渡せる場合があり、廃業コストを圧縮しながら一定の回収も見込める可能性がある。
民泊専門の仲介業者や、民泊事業の売買を扱うM&Aマッチングサービスに相談することで、具体的な評価額や手続きの流れを把握しやすくなるでしょう。
完全に廃業する前に、一度見積もりを取ることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
廃止届を出さずに営業をやめるだけでもよいですか?
住宅宿泊事業法では廃止届の提出が義務付けられています。届出をしないままでいると法的に営業状態が継続しているとみなされる場合があるため、必ず提出してください。
廃業後にまた民泊を始める場合、届出番号はどうなりますか?
廃止届を提出した時点で届出番号は失効します。再開する場合は、新規の届出手続きが必要。以前の番号を引き継ぐことはできません。
既存のゲストに廃業を告知するタイミングはいつがよいですか?
既存予約がある場合は、廃業日が確定した段階でできるだけ早く伝えることが望ましい。特にキャンセルが発生する場合は、代替宿泊先の案内を添えると誠実な対応につながります。
廃業後に発生したゲストからのクレームはどうすればよいですか?
チェックアウト後のクレーム(破損、紛失、衛生面など)は、OTAのサポート窓口を通じて対応できるケースがあります。アカウントの退会は、クレーム対応期間が落ち着いてから行うと安心です。
法人で民泊を運営していた場合、追加で必要な手続きはありますか?
法人の場合は、廃業届(廃止届)のほか、税務署への「異動届出書」の提出や、法人の解散手続きが別途必要になる場合があります。税理士や司法書士への相談を検討してください。
廃業の手続きは「届出で終わり」ではなく、OTA・税務・物件の後処理まで含めてはじめて完了します。
やることリストを作り、一つずつ確実に進めていくことが、トラブルなく民泊をやめるための近道です。
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