民泊の始め方から運営・乗り換え・売却まで|全国対応

【データ更新日: 2026年9月19日(届出窓口)】

愛知県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を愛知県・保健所設置市それぞれで整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。愛知県の届出窓口は次のとおりです。

▶ 愛知県の住宅宿泊事業 届出窓口

愛知県 保健医療局 生活衛生部 生活衛生課

📞 052-954-6299

▶ 愛知県公式サイト(住宅宿泊事業)

市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)

市 担当窓口 電話
名古屋市
政令指定都市
健康福祉局 健康部 環境薬務課 📞 052-972-2643
豊橋市
中核市
健康部 保健所 生活衛生課 📞 0532-39-9124
一宮市
中核市
一宮市保健所 保健予防課 📞 0586-52-3855

※ 上記の市内に物件がある場合は、愛知県ではなく各市の窓口が届出先です。

※ 岡崎市・豊田市・春日井市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず愛知県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。

窓口とのやり取りごと、任せられます

届出先の確認、書類の作成、消防への相談、近隣への周知までまとめて代行します。「どこに何を出せばいいか分からない」という段階からで大丈夫です。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。愛知県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 愛知県で始める前に

名古屋市・豊橋市・一宮市は市が独自の届出窓口です(上表)。岡崎市・豊田市・春日井市も中核市で、市が窓口になる場合があります。これらの市内の物件は、まず愛知県の窓口または各市にご確認ください。

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愛知県の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:愛知県 保健医療局 生活衛生部 生活衛生課(052-954-6299) が所管。 政令市の名古屋市、中核市の豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は市が独自の届出窓口です(住宅宿泊事業・旅館業とも各市が所管)。これらの市以外は愛知県(生活衛生課)が住宅宿泊事業の届出窓口で、旅館業は各県保健所が窓口です。※一宮市の中核市移行(令和3年4月)に伴い旧一宮保健所は廃止され、稲沢市は清須保健所の所管に移行しています。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

民泊の届出・相談/旅館業の窓口|愛知県の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
名古屋市(健康福祉局 健康部 環境薬務課)名古屋市052-972-2643
豊橋市保健所 生活衛生課豊橋市0532-39-9124
岡崎市保健所 ※旅館業の許可窓口(民泊は西尾保健所)岡崎市0564-23-6187
一宮市保健所(保健予防課)一宮市0586-52-3855
豊田市保健所 ※旅館業の許可窓口(民泊は衣浦東部保健所)豊田市0565-34-6723
愛知県瀬戸保健所瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町0561-82-2197
愛知県春日井保健所春日井市・小牧市0568-31-2189
愛知県江南保健所犬山市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町0587-56-2157
愛知県清須保健所稲沢市・清須市・北名古屋市・豊山町052-401-2100
愛知県津島保健所津島市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村0567-26-4137
愛知県半田保健所半田市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町0569-21-3342
愛知県知多保健所常滑市・東海市・大府市・知多市0562-32-6213
愛知県衣浦東部保健所碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市・みよし市0566-21-4797
愛知県西尾保健所西尾市・幸田町0563-56-5241
愛知県豊川保健所豊川市・蒲郡市・田原市0533-86-3177
愛知県新城保健所新城市・設楽町・東栄町・豊根村0536-22-2204

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市区町村別の窓口ページ

一宮市 ▶豊橋市 ▶名古屋市 ▶

市町村から探す|愛知県の民泊・保健所 早見表

お住まい・物件の市町村名で検索すると、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先と、旅館業を扱う管轄保健所・電話番号が分かります。(消防・用途地域は各市町村の窓口です。最終確認は各窓口へ)

民泊新法の届出先(原則):物件のある地域を管轄する愛知県の保健所(下表「民泊新法の届出先」列)
※ 名古屋市・豊橋市・一宮市内は各市が届出先です。中核市でも岡崎市内は県の西尾保健所(0563-56-5241)、豊田市内は県の衣浦東部保健所(0566-21-4797)が民泊の届出先で、市の保健所は旅館業の許可窓口です(県・両市の公式ページに明記)。制度全体は愛知県 生活衛生課 環境衛生グループ(052-954-6299)。

市町村民泊新法の届出先旅館業の管轄保健所保健所電話消防本部(予防)・電話
あま市津島保健所
0567-26-4137
愛知県津島保健所0567-26-4137海部東部消防組合消防本部
052-442-0119
みよし市衣浦東部保健所
0566-21-4797
愛知県衣浦東部保健所0566-21-4797尾三消防本部
0561-38-0119
一宮市 詳細▶一宮市保健所
0586-52-3855
一宮市保健所(保健予防課)0586-52-3855一宮市消防本部
0586-72-0119
刈谷市衣浦東部保健所
0566-21-4797
愛知県衣浦東部保健所0566-21-4797衣浦東部広域連合消防局
0566-63-0119
北名古屋市清須保健所
052-401-2100
愛知県清須保健所052-401-2100西春日井広域事務組合消防本部
0568-22-2511
半田市半田保健所
0569-21-3342
愛知県半田保健所0569-21-3342知多中部広域事務組合消防本部
0569-21-0119
南知多町半田保健所
0569-21-3342
愛知県半田保健所0569-21-3342知多南部消防組合消防本部
0569-64-0119
名古屋市 詳細▶名古屋市
052-972-2643
名古屋市(健康福祉局 健康部 環境薬務課)052-972-2643名古屋市消防局
052-972-3504
大口町江南保健所
0587-56-2157
愛知県江南保健所0587-56-2157丹羽広域事務組合消防本部
0587-95-5151
大府市知多保健所
0562-32-6213
愛知県知多保健所0562-32-6213大府市消防本部
0562-47-0119
大治町津島保健所
0567-26-4137
愛知県津島保健所0567-26-4137海部東部消防組合消防本部
052-442-0119
安城市衣浦東部保健所
0566-21-4797
愛知県衣浦東部保健所0566-21-4797衣浦東部広域連合消防局
0566-63-0119
小牧市春日井保健所
0568-31-2189
愛知県春日井保健所0568-31-2189小牧市消防本部
0568-76-0119
尾張旭市瀬戸保健所
0561-82-2197
愛知県瀬戸保健所0561-82-2197尾張旭市消防本部
0561-51-0119
岡崎市愛知県西尾保健所
0563-56-5241
岡崎市保健所 ※旅館業の許可窓口(民泊は西尾保健所)0564-23-6187岡崎市消防本部
0564-21-5151
岩倉市江南保健所
0587-56-2157
愛知県江南保健所0587-56-2157岩倉市消防本部
0587-37-5333
常滑市知多保健所
0562-32-6213
愛知県知多保健所0562-32-6213常滑市消防本部
0569-35-0119
幸田町西尾保健所
0563-56-5241
愛知県西尾保健所0563-56-5241幸田町消防本部
0564-63-0119
弥富市津島保健所
0567-26-4137
愛知県津島保健所0567-26-4137海部南部消防組合消防本部
0567-52-0119
愛西市津島保健所
0567-26-4137
愛知県津島保健所0567-26-4137愛西市消防本部
0567-26-1100
扶桑町江南保健所
0587-56-2157
愛知県江南保健所0587-56-2157丹羽広域事務組合消防本部
0587-95-5151
新城市新城保健所
0536-22-2204
愛知県新城保健所0536-22-2204新城市消防本部
0536-22-1119
日進市瀬戸保健所
0561-82-2197
愛知県瀬戸保健所0561-82-2197尾三消防本部
0561-38-0119
春日井市春日井保健所
0568-31-2189
愛知県春日井保健所0568-31-2189春日井市消防本部
0568-82-0119
東栄町新城保健所
0536-22-2204
愛知県新城保健所0536-22-2204新城市消防本部
0536-22-1119
東浦町半田保健所
0569-21-3342
愛知県半田保健所0569-21-3342知多中部広域事務組合消防本部
0569-21-0119
東海市知多保健所
0562-32-6213
愛知県知多保健所0562-32-6213東海市消防本部
0562-36-0119
東郷町瀬戸保健所
0561-82-2197
愛知県瀬戸保健所0561-82-2197尾三消防本部
0561-38-0119
武豊町半田保健所
0569-21-3342
愛知県半田保健所0569-21-3342知多中部広域事務組合消防本部
0569-21-0119
江南市江南保健所
0587-56-2157
愛知県江南保健所0587-56-2157江南市消防本部
0587-55-2258
津島市津島保健所
0567-26-4137
愛知県津島保健所0567-26-4137津島市消防本部
0567-23-0119
清須市清須保健所
052-401-2100
愛知県清須保健所052-401-2100西春日井広域事務組合消防本部
0568-22-2511
瀬戸市瀬戸保健所
0561-82-2197
愛知県瀬戸保健所0561-82-2197瀬戸市消防本部
0561-85-0119
犬山市江南保健所
0587-56-2157
愛知県江南保健所0587-56-2157犬山市消防本部
0568-65-0119
田原市豊川保健所
0533-86-3177
愛知県豊川保健所0533-86-3177田原市消防本部
0531-23-4073
知多市知多保健所
0562-32-6213
愛知県知多保健所0562-32-6213知多市消防本部
0562-56-0119
知立市衣浦東部保健所
0566-21-4797
愛知県衣浦東部保健所0566-21-4797衣浦東部広域連合消防局
0566-63-0119
碧南市衣浦東部保健所
0566-21-4797
愛知県衣浦東部保健所0566-21-4797衣浦東部広域連合消防局
0566-63-0119
稲沢市清須保健所
052-401-2100
愛知県清須保健所052-401-2100稲沢市消防本部
0587-22-0119
美浜町半田保健所
0569-21-3342
愛知県半田保健所0569-21-3342知多南部消防組合消防本部
0569-64-0119
蒲郡市豊川保健所
0533-86-3177
愛知県豊川保健所0533-86-3177蒲郡市消防本部
0533-68-5119
蟹江町津島保健所
0567-26-4137
愛知県津島保健所0567-26-4137蟹江町消防本部
0567-95-5121
西尾市西尾保健所
0563-56-5241
愛知県西尾保健所0563-56-5241西尾市消防本部
0563-56-2110
設楽町新城保健所
0536-22-2204
愛知県新城保健所0536-22-2204新城市消防本部
0536-22-1119
豊山町清須保健所
052-401-2100
愛知県清須保健所052-401-2100西春日井広域事務組合消防本部
0568-22-2511
豊川市豊川保健所
0533-86-3177
愛知県豊川保健所0533-86-3177豊川市消防本部
0533-89-9516
豊明市瀬戸保健所
0561-82-2197
愛知県瀬戸保健所0561-82-2197尾三消防本部
0561-38-0119
豊根村新城保健所
0536-22-2204
愛知県新城保健所0536-22-2204新城市消防本部
0536-22-1119
豊橋市 詳細▶豊橋市保健所 生活衛生課
0532-39-9124
豊橋市保健所 生活衛生課0532-39-9124豊橋市消防本部
0532-51-3107
豊田市愛知県衣浦東部保健所
0566-21-4797
豊田市保健所 ※旅館業の許可窓口(民泊は衣浦東部保健所)0565-34-6723豊田市消防本部
0565-35-0119
長久手市瀬戸保健所
0561-82-2197
愛知県瀬戸保健所0561-82-2197尾三消防本部
0561-38-0119
阿久比町半田保健所
0569-21-3342
愛知県半田保健所0569-21-3342知多中部広域事務組合消防本部
0569-21-0119
飛島村津島保健所
0567-26-4137
愛知県津島保健所0567-26-4137海部南部消防組合消防本部
0567-52-0119
高浜市衣浦東部保健所
0566-21-4797
愛知県衣浦東部保健所0566-21-4797衣浦東部広域連合消防局
0566-63-0119

市の詳しいページ(窓口・消防・用途地域):

愛知県の消防本部 連絡先一覧(消防適合の相談・予防課)

上表に消防本部の記載が無い市町村は、下記からお住まいの地域を管轄する消防本部(予防担当)にご確認ください。民泊には消防法令適合通知書が必要です。

※ 名古屋市は政令指定都市で、消防局の下に区ごとの消防署が置かれています。民泊の事前相談と消防法令適合通知書の申請は、物件を管轄する消防署が窓口です。管轄が分からない場合は、下表の消防局にお問い合わせいただければご案内いただけます。

消防本部代表電話
一宮市消防本部0586-72-0119
丹羽広域事務組合消防本部0587-95-5151
名古屋市消防局052-972-3504
大府市消防本部0562-47-0119
小牧市消防本部0568-76-0119
尾三消防本部0561-38-0119
尾張旭市消防本部0561-51-0119
岡崎市消防本部0564-21-5151
岩倉市消防本部0587-37-5333
常滑市消防本部0569-35-0119
幸田町消防本部0564-63-0119
愛西市消防本部0567-26-1100
新城市消防本部0536-22-1119
春日井市消防本部0568-82-0119
東海市消防本部0562-36-0119
江南市消防本部0587-55-2258
津島市消防本部0567-23-0119
海部南部消防組合消防本部0567-52-0119
海部東部消防組合消防本部052-442-0119
瀬戸市消防本部0561-85-0119
犬山市消防本部0568-65-0119
田原市消防本部0531-23-4073
知多中部広域事務組合消防本部0569-21-0119
知多南部消防組合消防本部0569-64-0119
知多市消防本部0562-56-0119
稲沢市消防本部0587-22-0119
蒲郡市消防本部0533-68-5119
蟹江町消防本部0567-95-5121
衣浦東部広域連合消防局0566-63-0119
西尾市消防本部0563-56-2110
豊川市消防本部0533-89-9516
豊橋市消防本部0532-51-3107
豊田市消防本部0565-35-0119
西春日井広域事務組合消防本部0568-22-2511

消防本部データ出典: 総務省消防庁「全国消防便覧(令和6年3月)」。番号は変動する場合があるため最終確認は各消防本部へ。

※ 行政の管轄・電話番号は変動します。最終的には各窓口・県公式サイトでご確認ください。データ出典: 各県保健所一覧。

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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用途地域でできること・できないこと

用途地域が分かったら、次の表で確認してください。民泊(住宅宿泊事業)と旅館業(簡易宿所)では、用途地域による制限がまったく違います。

用途地域 民泊
(住宅宿泊事業)
旅館業
(簡易宿所)
備考
第一種低層住居専用地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第二種低層住居専用地域 ○ × 同上
第一種中高層住居専用地域 ○ × 同上
第二種中高層住居専用地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
田園住居地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第一種住居地域 ○ △ 旅館業は床面積3,000㎡以下なら可
第二種住居地域 ○ ○
準住居地域 ○ ○
近隣商業地域 ○ ○
商業地域 ○ ○
準工業地域 ○ ○
工業地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
工業専用地域 × × 住宅そのものが建てられません

民泊(住宅宿泊事業)は「住宅」で営むため、用途地域そのものによる制限は原則ありません。低層住居専用地域でも営めます。例外は工業専用地域で、ここは住宅を建てられないため民泊もできません。

旅館業(簡易宿所)は建築基準法で用途地域の制限を受けます。住居専用地域と工業地域では営業できません。民泊として届け出るか旅館業の許可を取るかで、選べる物件が変わります。

※ 用途地域で営めても、自治体の条例で区域と期間が制限されることがあります(このページの上の節をご覧ください)。また建物の規模や構造によって、用途変更の確認申請や消防設備が必要になります。

▶ 用途地域の調べ方と、住居専用地域で民泊をしたい場合の考え方

根拠:建築基準法 別表第二(第一種低層住居専用地域〜工業専用地域の各項)。2026年10月1日にe-Govの条文で確認しています。

民泊に必要な消防設備

消防設備は「民泊だから一律にこれが要る」というものではありません。家主が留守にするかどうかと、宿泊室の広さで消防法上の扱いが変わり、必要な設備が決まります。まず自分がどの区分になるかを確かめてください。

① まず、どの区分になるかを判定する

一戸建てで民泊をする場合

宿泊者を泊めている間、家主が留守になりますか?

留守になる(家主不在型)

→ 宿泊施設(⑸項イ)
広さに関係なくこの扱いになります

留守にならない(家主居住型)

→ 次に宿泊室の床面積の合計で分かれます

50㎡を超える → 宿泊施設(⑸項イ)
50㎡以下 → 一般住宅

※ 一戸建ての場合、家主が居るかどうかは棟(建物)単位で判断します。

マンション・アパートで民泊をする場合

まず住戸ごとに、上と同じ判定をします(留守になるか/宿泊室が50㎡を超えるか)。この場合は住戸単位で判断します。

そのうえで、建物全体(棟)の扱いが次のように決まります。

⑸項イになる住戸が9割以上 建物も 宿泊施設(⑸項イ)
⑸項イになる住戸が9割未満 複合用途(⒃項イ)
すべての住戸が一般住宅扱い 共同住宅(⑸項ロ)

※ 自分の部屋だけの問題ではなく、同じ建物の他の住戸の状況で建物全体の扱いが変わります。

「宿泊室の床面積」とは
宿泊者が寝るために使う部屋の床面積の合計です。建物全体の広さではありません。リビングを就寝に使うならそこも含みます。

② 区分ごとに必要な設備

判定した区分の列を見てください。宿泊施設(⑸項イ)になると、建物の広さに関係なく自動火災報知設備・誘導灯・防炎物品が必要になります。ここが費用の分かれ目です。

建物の用途 一般住宅 共同住宅
⑸項ロ
宿泊施設
⑸項イ
複合用途
⒃項イ(⑸項イ及びロ)
消火器 - ①延べ面積150㎡以上のもの
②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの
同左 同左(①は⑸項イ・⑸項ロそれぞれの面積で判断)
自動火災報知設備 - 延べ面積500㎡以上のもの 等 全てのもの(※1) ・延べ面積300㎡未満のもの(⑸項イ部分のみ)(※1)
・延べ面積300㎡以上のもの(⑸項イ部分が全体の10%以下の場合は⑸項イ部分のみ)(※2) 等
住宅用火災警報器 寝室等に
設置
自動火災報知設備があれば不要 - 自動火災報知設備があれば不要
誘導灯 - 地階・無窓階・11階以上の階 全てのもの 全てのもの(※3)
スプリンクラー設備 - 11階以上の階 ・11階以上のもの(※4)
・延べ面積6,000㎡以上のもの 等
・11階以上のもの(※4)
・⑸項イ部分が3,000㎡以上のもの 等
消防用設備等の点検報告 - 点検が年2回
報告が3年に1回
点検が年2回
報告が年1回
同左
防火管理
(防火管理者の選任・消防計画の作成等)
- 建物全体の収容人員が
50人以上のもの
建物全体の収容人員が
30人以上のもの
同左
防炎物品の使用
(カーテン・じゅうたん等)
- 高さ31mを超えるもの 全てのもの ・高さ31mを超えるもの
・⑸項イ部分

※1 延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則として2階建て以下)。

※2 延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合、または10%を超えかつ300㎡未満の場合も、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則2階建て以下)。

※3 消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2等に規定する区画がある場合、原則として10階以下の「民泊がある階以外の階」の誘導灯が免除されます。

※4 消防法施行規則第13条第1項第1号の2(⑸項イは同条第2項)に規定する区画がある場合、原則として10階以下のスプリンクラー設備が免除されます。

③ 自分で設置できるもの・できないもの

消火器 自分で設置できます。ホームセンター等で購入できますが、家庭用ではなく業務用を選んでください(本体に記載があります)。各階で、どの場所からも歩行距離20m以下になる位置に置きます。
特定小規模施設用
自動火災報知設備
無線式なら自分で設置できます。ただし3階建て以上、または延べ面積300㎡以上の建物には原則として使えません(配線式が必要になり消防設備士の資格が要ります)。家電量販店の「連動型住宅用火災警報器」はこれとは別物で、代用できません。
誘導灯 自分では設置できません。電気工事士等の資格が必要です。ただし免除される場合があります(一戸建てで各居室から容易に避難できる、共同住宅で民泊する住戸が100㎡以下 など)。該当しそうなら管轄消防署に相談してください。

届出には「消防法令適合通知書」が必要です。住宅宿泊事業の届出時にあわせて提出することとされています。管轄の消防署に交付を申請すると、立入検査等で適合状況が調べられ、適合していれば交付されます。

設備を設置する際は、工事の前に事前相談に行くと手続きが滞りません。届出に添付する平面図に設備の位置を書き込んだものを持参し、①設置位置 ②誘導灯の免除の可否 ③設置届の添付資料と部数 ④記載方法 ⑤現地検査の有無 を確認しておきます。

※ 建物の規模や形状、自治体の条例によって必要な対応は変わります。最終的な判断は必ず管轄の消防署に確認してください。このページの消防本部の連絡先一覧からお問い合わせいただけます。

家主が居る場合と留守にする場合で必要な設備がどう変わるかは、民泊の家主居住型と家主不在型の違いでさらに詳しく解説しています。

根拠:消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」および「民泊における消防用設備の設置について」(いずれも2019年3月版)、消防法施行令別表第一。2026年10月1日に消防庁の資料で確認しています。

愛知県の上乗せ条例|営業できない区域と期間

観光庁の公表では、愛知県は住宅宿泊事業法第18条に基づく実施制限の条例を制定していません(制限なし)。曜日や季節によって営業できない日はなく、年間180日の上限がそのまま使えます。

ただし、県内に保健所を置く市があり、その市が独自に条例を定めている場合があります。下の早見表の窓口でご確認ください。

※ 制限以外のルール(届出前の近隣への周知、標識の掲示など)は、条例や要綱で定められていることがあります。

▶ 全国60自治体の制限内容と、自分の物件が該当するかの調べ方

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