民泊の始め方から運営・乗り換え・売却まで|全国対応

【データ更新日: 2026年5月23日】

荒川区(日暮里・南千住など下町エリア)で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・旅館業・消防・用途地域の窓口を、荒川区の連絡先とあわせてまとめました。住宅宿泊事業の届出は荒川区が窓口です。

⚠ 23区は区ごとに「上乗せ条例」があります

東京23区は、区の条例で住居専用地域での家主不在型の制限や営業日数・区域の制限などが定められている場合があります。荒川区で実施できるか・条件は、必ず荒川区の窓口(下記)と条例でご確認ください。

荒川区の民泊 届出・相談窓口

住宅宿泊事業
(民泊新法)の届出
荒川区 健康部 保健所 生活衛生課 環境衛生係(内線426)
📞 03-3802-3111
旅館業
(簡易宿所)の許可
同じく 荒川区保健所(生活衛生担当)が窓口です。年間営業日数の上限がない旅館業で営む場合はこちらに相談します。
消防法令適合
の相談
物件所在地を管轄する東京消防庁の消防署(予防課)に、消防法令適合通知書の相談をします。荒川区は区内に複数の消防署があるため、管轄署は 東京消防庁「消防署を探す」 で物件所在地から確認してください。
用途地域
の確認
荒川区の都市計画担当課(用途地域の問い合わせ 03-3802-3111)で確認できます。東京都内の用途地域は 東京都「都市計画情報等インターネット提供サービス」(用途地域マップ)で物件所在地から調べられます。住居専用地域は民泊の制限が強い点に注意してください。

※ 用途地域は上記の東京都マップ、管轄消防署は東京消防庁の検索から物件所在地で確認できます。区の都市計画課の直通番号は順次追記します。

窓口とのやり取りごと、任せられます

届出先の確認、書類の作成、消防への相談、近隣への周知までまとめて代行します。「どこに何を出せばいいか分からない」という段階からで大丈夫です。

用途地域・消防の調べ方

民泊が可能かどうかは用途地域に大きく左右されます。調べ方や消防署への相談手順(電話で使える質問テンプレ付き)は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で解説しています。

用途地域でできること・できないこと

用途地域が分かったら、次の表で確認してください。民泊(住宅宿泊事業)と旅館業(簡易宿所)では、用途地域による制限がまったく違います。

用途地域 民泊
(住宅宿泊事業)
旅館業
(簡易宿所)
備考
第一種低層住居専用地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第二種低層住居専用地域 ○ × 同上
第一種中高層住居専用地域 ○ × 同上
第二種中高層住居専用地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
田園住居地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第一種住居地域 ○ △ 旅館業は床面積3,000㎡以下なら可
第二種住居地域 ○ ○
準住居地域 ○ ○
近隣商業地域 ○ ○
商業地域 ○ ○
準工業地域 ○ ○
工業地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
工業専用地域 × × 住宅そのものが建てられません

民泊(住宅宿泊事業)は「住宅」で営むため、用途地域そのものによる制限は原則ありません。低層住居専用地域でも営めます。例外は工業専用地域で、ここは住宅を建てられないため民泊もできません。

旅館業(簡易宿所)は建築基準法で用途地域の制限を受けます。住居専用地域と工業地域では営業できません。民泊として届け出るか旅館業の許可を取るかで、選べる物件が変わります。

※ 用途地域で営めても、自治体の条例で区域と期間が制限されることがあります(このページの上の節をご覧ください)。また建物の規模や構造によって、用途変更の確認申請や消防設備が必要になります。

▶ 用途地域の調べ方と、住居専用地域で民泊をしたい場合の考え方

根拠:建築基準法 別表第二(第一種低層住居専用地域〜工業専用地域の各項)。2026年10月1日にe-Govの条文で確認しています。

民泊に必要な消防設備

消防設備は「民泊だから一律にこれが要る」というものではありません。家主が留守にするかどうかと、宿泊室の広さで消防法上の扱いが変わり、必要な設備が決まります。まず自分がどの区分になるかを確かめてください。

① まず、どの区分になるかを判定する

一戸建てで民泊をする場合

宿泊者を泊めている間、家主が留守になりますか?

留守になる(家主不在型)

→ 宿泊施設(⑸項イ)
広さに関係なくこの扱いになります

留守にならない(家主居住型)

→ 次に宿泊室の床面積の合計で分かれます

50㎡を超える → 宿泊施設(⑸項イ)
50㎡以下 → 一般住宅

※ 一戸建ての場合、家主が居るかどうかは棟(建物)単位で判断します。

マンション・アパートで民泊をする場合

まず住戸ごとに、上と同じ判定をします(留守になるか/宿泊室が50㎡を超えるか)。この場合は住戸単位で判断します。

そのうえで、建物全体(棟)の扱いが次のように決まります。

⑸項イになる住戸が9割以上 建物も 宿泊施設(⑸項イ)
⑸項イになる住戸が9割未満 複合用途(⒃項イ)
すべての住戸が一般住宅扱い 共同住宅(⑸項ロ)

※ 自分の部屋だけの問題ではなく、同じ建物の他の住戸の状況で建物全体の扱いが変わります。

「宿泊室の床面積」とは
宿泊者が寝るために使う部屋の床面積の合計です。建物全体の広さではありません。リビングを就寝に使うならそこも含みます。

② 区分ごとに必要な設備

判定した区分の列を見てください。宿泊施設(⑸項イ)になると、建物の広さに関係なく自動火災報知設備・誘導灯・防炎物品が必要になります。ここが費用の分かれ目です。

建物の用途 一般住宅 共同住宅
⑸項ロ
宿泊施設
⑸項イ
複合用途
⒃項イ(⑸項イ及びロ)
消火器 - ①延べ面積150㎡以上のもの
②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの
同左 同左(①は⑸項イ・⑸項ロそれぞれの面積で判断)
自動火災報知設備 - 延べ面積500㎡以上のもの 等 全てのもの(※1) ・延べ面積300㎡未満のもの(⑸項イ部分のみ)(※1)
・延べ面積300㎡以上のもの(⑸項イ部分が全体の10%以下の場合は⑸項イ部分のみ)(※2) 等
住宅用火災警報器 寝室等に
設置
自動火災報知設備があれば不要 - 自動火災報知設備があれば不要
誘導灯 - 地階・無窓階・11階以上の階 全てのもの 全てのもの(※3)
スプリンクラー設備 - 11階以上の階 ・11階以上のもの(※4)
・延べ面積6,000㎡以上のもの 等
・11階以上のもの(※4)
・⑸項イ部分が3,000㎡以上のもの 等
消防用設備等の点検報告 - 点検が年2回
報告が3年に1回
点検が年2回
報告が年1回
同左
防火管理
(防火管理者の選任・消防計画の作成等)
- 建物全体の収容人員が
50人以上のもの
建物全体の収容人員が
30人以上のもの
同左
防炎物品の使用
(カーテン・じゅうたん等)
- 高さ31mを超えるもの 全てのもの ・高さ31mを超えるもの
・⑸項イ部分

※1 延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則として2階建て以下)。

※2 延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合、または10%を超えかつ300㎡未満の場合も、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則2階建て以下)。

※3 消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2等に規定する区画がある場合、原則として10階以下の「民泊がある階以外の階」の誘導灯が免除されます。

※4 消防法施行規則第13条第1項第1号の2(⑸項イは同条第2項)に規定する区画がある場合、原則として10階以下のスプリンクラー設備が免除されます。

③ 自分で設置できるもの・できないもの

消火器 自分で設置できます。ホームセンター等で購入できますが、家庭用ではなく業務用を選んでください(本体に記載があります)。各階で、どの場所からも歩行距離20m以下になる位置に置きます。
特定小規模施設用
自動火災報知設備
無線式なら自分で設置できます。ただし3階建て以上、または延べ面積300㎡以上の建物には原則として使えません(配線式が必要になり消防設備士の資格が要ります)。家電量販店の「連動型住宅用火災警報器」はこれとは別物で、代用できません。
誘導灯 自分では設置できません。電気工事士等の資格が必要です。ただし免除される場合があります(一戸建てで各居室から容易に避難できる、共同住宅で民泊する住戸が100㎡以下 など)。該当しそうなら管轄消防署に相談してください。

届出には「消防法令適合通知書」が必要です。住宅宿泊事業の届出時にあわせて提出することとされています。管轄の消防署に交付を申請すると、立入検査等で適合状況が調べられ、適合していれば交付されます。

設備を設置する際は、工事の前に事前相談に行くと手続きが滞りません。届出に添付する平面図に設備の位置を書き込んだものを持参し、①設置位置 ②誘導灯の免除の可否 ③設置届の添付資料と部数 ④記載方法 ⑤現地検査の有無 を確認しておきます。

※ 建物の規模や形状、自治体の条例によって必要な対応は変わります。最終的な判断は必ず管轄の消防署に確認してください。このページの消防本部の連絡先一覧からお問い合わせいただけます。

家主が居る場合と留守にする場合で必要な設備がどう変わるかは、民泊の家主居住型と家主不在型の違いでさらに詳しく解説しています。

根拠:消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」および「民泊における消防用設備の設置について」(いずれも2019年3月版)、消防法施行令別表第一。2026年10月1日に消防庁の資料で確認しています。

荒川区で営業日数が制限されるか

観光庁の公表では、荒川区は独自に実施制限の条例を制定しています(制限あり)。荒川区の区域は、都道府県ではなく荒川区の条例が適用されます。

指定された区域では、定められた期間は民泊を営業できません。区域は告示や規則で指定されるため、物件の住所が決まった段階で上の届出窓口にご確認ください。

▶ 全国60自治体の制限内容と、自分の物件が該当するかの調べ方

荒川区の民泊に関するよくある質問

Q. 荒川区で民泊の届出はどこにすればいいですか?

A. 荒川区の健康部 保健所 生活衛生課 環境衛生係(内線426)(03-3802-3111)が住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口です。旅館業(簡易宿所)も同じ荒川区保健所の生活衛生担当が窓口になります。

Q. 荒川区で民泊を始めるときの注意点は?

A. 23区は区ごとに上乗せ条例があり、住居専用地域での家主不在型などに制限がある場合があります。物件の用途地域と荒川区の条例を必ず確認し、消防法令適合(管轄消防署)とあわせて進めてください。

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※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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