【データ更新日: 2026年9月14日(届出窓口)】
大阪府で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・消防・用途地域の窓口は市区町村ごとに異なります。下の一覧から該当エリアを選ぶと、その地域の保健所・消防署・都市計画窓口の連絡先と注意点をまとめたページに移動できます。大阪府全43市町村に対応しています。
⚠【2026年5月更新】大阪市の「特区民泊」は新規受付終了へ
大阪市の特区民泊は2026年(令和8年)5月29日(金)で新規受付終了です。これから大阪市内で新規に始める方は、住宅宿泊事業(民泊新法)または旅館業(簡易宿所)が選択肢になります(既存の認定施設は従来どおり営業可能)。
大阪市(24区)
区の並びは大阪市の行政区順です。
窓口とのやり取りごと、任せられます
届出先の確認、書類の作成、消防への相談、近隣への周知までまとめて代行します。「どこに何を出せばいいか分からない」という段階からで大丈夫です。
大阪府内の市町村(エリア別)
大阪市以外の42市町村を、北から南のエリア順にまとめています。各エリア内は五十音順です(堺市は政令指定都市のため泉北エリアの先頭)。
北摂エリア (大阪府北部)
北河内エリア (大阪府北東部)
中河内エリア (大阪府中東部)
南河内エリア (大阪府南東部)
泉北エリア (大阪府南西部・堺周辺)
泉南エリア (大阪府南部・関空周辺)
※ 大阪府の全43市町村(大阪市24区+堺市7区+41市町村)のデータを掲載しています。
大阪府の窓口の選び方(市町村別)
民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。
- 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ(06-6944-9910) が所管。 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出事務は、大阪市・堺市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市の7市に移譲されており、これら7市内は各市が独自窓口(大阪市=大阪市保健所環境衛生監視課 06-6647-0692、堺市=健康福祉局保健所生活衛生課 072-222-9940 等)。これら7市を除く大阪府域は府(環境衛生課)が所管。なお旅館業(簡易宿所)の許可は保健所設置市である大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市が各市保健所で所管し、それ以外は府保健所が所管する(東大阪市・豊中市は、旅館業は市の保健所ですが、民泊新法の届出は府が窓口です)。届出・申請は原則、観光庁の民泊制度運営システム等を利用。
- 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
- 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
- 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。
旅館業の窓口|大阪府の保健所 管轄一覧
| 保健所 | 管轄市町村 | 電話 |
|---|---|---|
| 大阪市保健所(環境衛生監視課) 民泊新法の届出もこの窓口 | 大阪市 | 06-6647-0692 |
| 堺市保健所(生活衛生課) 民泊新法の届出もこの窓口 | 堺市 | 072-222-9940 |
| 東大阪市保健所 | 東大阪市 | 072-960-3804 |
| 高槻市保健所 民泊新法の届出もこの窓口 | 高槻市 | 072-661-9331 |
| 豊中市保健所 | 豊中市 | 06-6152-7321 |
| 枚方市保健所 民泊新法の届出もこの窓口 | 枚方市 | 072-807-7624 |
| 八尾市保健所 民泊新法の届出もこの窓口 | 八尾市 | 072-994-6643 |
| 寝屋川市保健所 民泊新法の届出もこの窓口 | 寝屋川市 | 072-829-7721 |
| 吹田市保健所 民泊新法の届出もこの窓口 | 吹田市 | 06-6339-2226 |
| 池田保健所 | 池田市・箕面市・豊能町・能勢町 | 072-751-2990 |
| 茨木保健所 | 茨木市・摂津市・島本町 | 072-624-4668 |
| 守口保健所 | 守口市・門真市 | 06-6993-3131 |
| 四條畷保健所 | 四條畷市・大東市・交野市 | 072-878-1021 |
| 藤井寺保健所 | 藤井寺市・羽曳野市・松原市・柏原市 | 072-955-4181 |
| 富田林保健所 | 富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村 | 0721-23-2681 |
| 和泉保健所 | 和泉市・泉大津市・高石市・忠岡町 | 0725-41-1342 |
| 岸和田保健所 | 岸和田市・貝塚市 | 072-422-5681 |
| 泉佐野保健所 | 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 | 072-462-7701 |
※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。
市町村から探す|大阪府の民泊・保健所 早見表
お住まい・物件の市町村名で検索すると、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先と、旅館業を扱う管轄保健所・電話番号が分かります。(消防・用途地域は各市町村の窓口です。最終確認は各窓口へ)
民泊新法の届出先(原則):大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ(06-6944-9910)
※ 大阪市・堺市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市の7市内は、各市の保健所が届出先です(下表の「民泊新法の届出先」列)。旅館業の許可は、管轄保健所が窓口です。
市町村別の詳しいページ(窓口・消防・用途地域):
大阪府の消防本部 連絡先一覧(消防適合の相談・予防課)
上表に消防本部の記載が無い市町村は、下記からお住まいの地域を管轄する消防本部(予防担当)にご確認ください。民泊には消防法令適合通知書が必要です。
※ 大阪市・堺市は政令指定都市で、消防局の下に区ごとの消防署が置かれています。民泊の事前相談と消防法令適合通知書の申請は、物件を管轄する消防署が窓口です。管轄が分からない場合は、下表の消防局にお問い合わせいただければご案内いただけます。
| 消防本部 | 代表電話 |
|---|---|
| 交野市消防本部 | 072-892-0119 |
| 八尾市消防本部 | 072-992-0119 |
| 吹田市消防本部 | 06-6193-0119 |
| 和泉市消防本部 | 0725-41-0119 |
| 堺市消防局 | 072-238-0119 |
| 大阪市消防局 | 06-4393-6061 |
| 守口市門真市消防組合 | 06-6906-1122 |
| 大阪南消防局 富田林消防署 | 0721-23-0119 |
| 岸和田市消防本部 | 072-426-0119 |
| 島本町消防本部 | 075-962-1199 |
| 忠岡町消防本部 | 0725-31-0119 |
| 摂津市消防本部 | 06-6381-0119 |
| 東大阪市消防局 | 072-966-9660 |
| 松原市消防本部 | 072-332-3102 |
| 枚方寝屋川消防組合 | 072-852-9903 |
| 大阪南消防局 | 072-958-0119 |
| 池田市消防本部 | 072-751-0119 |
| 大阪南消防局 河内長野消防署 | 0721-53-0119 |
| 泉大津市消防本部 | 0725-21-0119 |
| 泉州南消防組合 | 072-469-0119 |
| 箕面市消防本部 | 072-724-5678 |
| 茨木市消防本部 | 072-622-6955 |
| 豊中市消防局 | 06-6853-2345 |
| 貝塚市消防本部 | 072-422-0119 |
| 高槻市消防本部 | 072-676-0119 |
| 大東四條畷消防組合 | 072-875-0119 |
消防本部データ出典: 総務省消防庁「全国消防便覧(令和6年3月)」。番号は変動する場合があるため最終確認は各消防本部へ。
※ 行政の管轄・電話番号は変動します。最終的には各窓口・県公式サイトでご確認ください。データ出典: 各県保健所一覧。
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。
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用途地域でできること・できないこと
用途地域が分かったら、次の表で確認してください。民泊(住宅宿泊事業)と旅館業(簡易宿所)では、用途地域による制限がまったく違います。
| 用途地域 | 民泊 (住宅宿泊事業) |
旅館業 (簡易宿所) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | ○ | × | ホテル・旅館は建てられません |
| 第二種低層住居専用地域 | ○ | × | 同上 |
| 第一種中高層住居専用地域 | ○ | × | 同上 |
| 第二種中高層住居専用地域 | ○ | × | 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります |
| 田園住居地域 | ○ | × | ホテル・旅館は建てられません |
| 第一種住居地域 | ○ | △ | 旅館業は床面積3,000㎡以下なら可 |
| 第二種住居地域 | ○ | ○ | |
| 準住居地域 | ○ | ○ | |
| 近隣商業地域 | ○ | ○ | |
| 商業地域 | ○ | ○ | |
| 準工業地域 | ○ | ○ | |
| 工業地域 | ○ | × | 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります |
| 工業専用地域 | × | × | 住宅そのものが建てられません |
民泊(住宅宿泊事業)は「住宅」で営むため、用途地域そのものによる制限は原則ありません。低層住居専用地域でも営めます。例外は工業専用地域で、ここは住宅を建てられないため民泊もできません。
旅館業(簡易宿所)は建築基準法で用途地域の制限を受けます。住居専用地域と工業地域では営業できません。民泊として届け出るか旅館業の許可を取るかで、選べる物件が変わります。
※ 用途地域で営めても、自治体の条例で区域と期間が制限されることがあります(このページの上の節をご覧ください)。また建物の規模や構造によって、用途変更の確認申請や消防設備が必要になります。
根拠:建築基準法 別表第二(第一種低層住居専用地域〜工業専用地域の各項)。2026年10月1日にe-Govの条文で確認しています。
民泊に必要な消防設備
消防設備は「民泊だから一律にこれが要る」というものではありません。家主が留守にするかどうかと、宿泊室の広さで消防法上の扱いが変わり、必要な設備が決まります。まず自分がどの区分になるかを確かめてください。
① まず、どの区分になるかを判定する
一戸建てで民泊をする場合
宿泊者を泊めている間、家主が留守になりますか?
留守になる(家主不在型)
→ 宿泊施設(⑸項イ)
広さに関係なくこの扱いになります
留守にならない(家主居住型)
→ 次に宿泊室の床面積の合計で分かれます
50㎡を超える → 宿泊施設(⑸項イ)
50㎡以下 → 一般住宅
※ 一戸建ての場合、家主が居るかどうかは棟(建物)単位で判断します。
マンション・アパートで民泊をする場合
まず住戸ごとに、上と同じ判定をします(留守になるか/宿泊室が50㎡を超えるか)。この場合は住戸単位で判断します。
そのうえで、建物全体(棟)の扱いが次のように決まります。
| ⑸項イになる住戸が9割以上 | 建物も 宿泊施設(⑸項イ) |
| ⑸項イになる住戸が9割未満 | 複合用途(⒃項イ) |
| すべての住戸が一般住宅扱い | 共同住宅(⑸項ロ) |
※ 自分の部屋だけの問題ではなく、同じ建物の他の住戸の状況で建物全体の扱いが変わります。
「宿泊室の床面積」とは
宿泊者が寝るために使う部屋の床面積の合計です。建物全体の広さではありません。リビングを就寝に使うならそこも含みます。
② 区分ごとに必要な設備
判定した区分の列を見てください。宿泊施設(⑸項イ)になると、建物の広さに関係なく自動火災報知設備・誘導灯・防炎物品が必要になります。ここが費用の分かれ目です。
| 建物の用途 | 一般住宅 | 共同住宅 ⑸項ロ |
宿泊施設 ⑸項イ |
複合用途 ⒃項イ(⑸項イ及びロ) |
|---|---|---|---|---|
| 消火器 | - | ①延べ面積150㎡以上のもの ②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの |
同左 | 同左(①は⑸項イ・⑸項ロそれぞれの面積で判断) |
| 自動火災報知設備 | - | 延べ面積500㎡以上のもの 等 | 全てのもの(※1) | ・延べ面積300㎡未満のもの(⑸項イ部分のみ)(※1) ・延べ面積300㎡以上のもの(⑸項イ部分が全体の10%以下の場合は⑸項イ部分のみ)(※2) 等 |
| 住宅用火災警報器 | 寝室等に 設置 |
自動火災報知設備があれば不要 | - | 自動火災報知設備があれば不要 |
| 誘導灯 | - | 地階・無窓階・11階以上の階 | 全てのもの | 全てのもの(※3) |
| スプリンクラー設備 | - | 11階以上の階 | ・11階以上のもの(※4) ・延べ面積6,000㎡以上のもの 等 |
・11階以上のもの(※4) ・⑸項イ部分が3,000㎡以上のもの 等 |
| 消防用設備等の点検報告 | - | 点検が年2回 報告が3年に1回 |
点検が年2回 報告が年1回 |
同左 |
| 防火管理 (防火管理者の選任・消防計画の作成等) |
- | 建物全体の収容人員が 50人以上のもの |
建物全体の収容人員が 30人以上のもの |
同左 |
| 防炎物品の使用 (カーテン・じゅうたん等) |
- | 高さ31mを超えるもの | 全てのもの | ・高さ31mを超えるもの ・⑸項イ部分 |
※1 延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則として2階建て以下)。
※2 延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合、または10%を超えかつ300㎡未満の場合も、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則2階建て以下)。
※3 消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2等に規定する区画がある場合、原則として10階以下の「民泊がある階以外の階」の誘導灯が免除されます。
※4 消防法施行規則第13条第1項第1号の2(⑸項イは同条第2項)に規定する区画がある場合、原則として10階以下のスプリンクラー設備が免除されます。
③ 自分で設置できるもの・できないもの
| 消火器 | 自分で設置できます。ホームセンター等で購入できますが、家庭用ではなく業務用を選んでください(本体に記載があります)。各階で、どの場所からも歩行距離20m以下になる位置に置きます。 |
| 特定小規模施設用 自動火災報知設備 |
無線式なら自分で設置できます。ただし3階建て以上、または延べ面積300㎡以上の建物には原則として使えません(配線式が必要になり消防設備士の資格が要ります)。家電量販店の「連動型住宅用火災警報器」はこれとは別物で、代用できません。 |
| 誘導灯 | 自分では設置できません。電気工事士等の資格が必要です。ただし免除される場合があります(一戸建てで各居室から容易に避難できる、共同住宅で民泊する住戸が100㎡以下 など)。該当しそうなら管轄消防署に相談してください。 |
届出には「消防法令適合通知書」が必要です。住宅宿泊事業の届出時にあわせて提出することとされています。管轄の消防署に交付を申請すると、立入検査等で適合状況が調べられ、適合していれば交付されます。
設備を設置する際は、工事の前に事前相談に行くと手続きが滞りません。届出に添付する平面図に設備の位置を書き込んだものを持参し、①設置位置 ②誘導灯の免除の可否 ③設置届の添付資料と部数 ④記載方法 ⑤現地検査の有無 を確認しておきます。
※ 建物の規模や形状、自治体の条例によって必要な対応は変わります。最終的な判断は必ず管轄の消防署に確認してください。このページの消防本部の連絡先一覧からお問い合わせいただけます。
家主が居る場合と留守にする場合で必要な設備がどう変わるかは、民泊の家主居住型と家主不在型の違いでさらに詳しく解説しています。
根拠:消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」および「民泊における消防用設備の設置について」(いずれも2019年3月版)、消防法施行令別表第一。2026年10月1日に消防庁の資料で確認しています。
大阪府の上乗せ条例|営業できない区域と期間
観光庁の公表では、大阪府は住宅宿泊事業法第18条に基づく実施制限の条例を制定していません(制限なし)。曜日や季節によって営業できない日はなく、年間180日の上限がそのまま使えます。
ただし、県内に保健所を置く市があり、その市が独自に条例を定めている場合があります。下の早見表の窓口でご確認ください。
※ 制限以外のルール(届出前の近隣への周知、標識の掲示など)は、条例や要綱で定められていることがあります。