民泊の始め方から運営・乗り換え・売却まで|全国対応

【データ更新日: 2026年9月19日(届出窓口)】

東京都で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。東京都は23特別区・多摩地域・八王子市で届出窓口が分かれます。このページでは、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を地域別に整理しています。

住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口

東京都内は、物件のある地域によって住宅宿泊事業の届出先が分かれます。次の3区分のいずれかが届出窓口です。

① 23特別区 ― 各区が独自の届出窓口

23区はそれぞれの区が住宅宿泊事業の届出窓口です。各区をクリックすると、その区の届出窓口(保健所)・旅館業・消防・用途地域の調べ方をまとめた詳細ページに移動できます。各区の担当課・電話は 東京都「住宅宿泊事業 問合せ先一覧」 でも確認できます。

② 多摩・島しょ地域(八王子市を除く) ― 東京都が窓口

東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当

📞 03-5320-4732

▶ 東京都公式サイト(住宅宿泊事業)

③ 八王子市(中核市) ― 市が独自の届出窓口

健康部(保健所)生活衛生課 環境衛生担当

📞 042-645-5142

▶ 八王子市の民泊届出窓口の詳細ページ

窓口とのやり取りごと、任せられます

届出先の確認、書類の作成、消防への相談、近隣への周知までまとめて代行します。「どこに何を出せばいいか分からない」という段階からで大丈夫です。

旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口

年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です(23特別区は各区、多摩は都の保健所、八王子市は市の保健所)。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。

用途地域・消防の確認は市区町村ごと

民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各区市町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。東京都内の区市町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。

用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。

⚠ 東京都で始める前に

東京都は区市町村ごとに住宅宿泊事業の上乗せ条例(実施できる区域・期間の制限など)が異なります。特に23特別区は各区の条例で家主不在型の制限などが定められている場合があります。物件のある区市町村の条例とあわせて、必ず管轄窓口でご確認ください。

東京都で民泊の立ち上げを丸投げする

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📞 090-8196-7107

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東京都の窓口の選び方(市町村別)

民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当(03-5320-4732) が所管。 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口は、届出住宅の所在地で分かれる。特別区(23区)・八王子市・町田市は各自治体(保健所/生活衛生課)が受付。それ以外の多摩地域の市町村および島しょは東京都が受付窓口となり、担当は産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当(〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎、TEL 03-5320-4732)。旅館業(簡易宿所)の許可窓口も同様の構造で、特別区・八王子市・町田市は各自治体、その他多摩地域は東京都の5つの多摩保健所(西多摩・南多摩・多摩立川・多摩府中・多摩小平)、島しょは東京都島しょ保健所(各出張所)が窓口となる。
  • 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
  • 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
  • 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。

民泊の届出・相談/旅館業の窓口|東京都の保健所 管轄一覧

保健所管轄市町村電話
千代田区保健所 生活衛生課 環境衛生係千代田区03-5211-8166
中央区保健所 生活衛生課 環境衛生担当中央区03-3541-5938
みなと保健所 生活衛生課 環境衛生指導係港区03-6400-0088
新宿区保健所 衛生課 環境衛生係新宿区03-5273-3841
文京保健所 生活衛生課文京区03-5803-1227
台東保健所 生活衛生課台東区03-3847-9403
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係墨田区03-5608-6939
江東区保健所 生活衛生課 環境衛生係江東区03-3647-5862
品川区保健所 生活衛生課品川区03-5742-9138
目黒区保健所 生活衛生課目黒区03-5722-9502
大田区保健所 生活衛生課 環境衛生担当大田区03-5764-0693
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係世田谷区03-5432-2904
渋谷区保健所 生活衛生課 環境衛生係渋谷区03-3463-2287
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係中野区03-3382-6663
杉並保健所 生活衛生課杉並区03-3391-1991
豊島区保健所 生活衛生課 環境衛生グループ豊島区03-3987-4176
北区保健所 生活衛生課 環境衛生係北区03-3919-0720
荒川区保健所 生活衛生課 環境衛生係荒川区03-3802-3111
板橋区保健所 生活衛生課 環境衛生施設係板橋区03-3579-2335
練馬区保健所 生活衛生課 環境衛生監視担当係練馬区03-5984-2485
足立保健所 生活衛生課 生活衛生係足立区03-3880-5374
葛飾区保健所 生活衛生課 環境衛生担当係葛飾区03-3602-1242
江戸川保健所 生活衛生課 環境衛生係江戸川区03-3658-3177
八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当八王子市042-645-5142
町田市保健所 生活衛生課 環境衛生係町田市042-722-7354
東京都西多摩保健所 生活環境安全課(環境衛生)青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町0428-22-6141
東京都南多摩保健所日野市・多摩市・稲城市042-371-7661
東京都多摩立川保健所立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市042-524-5171
東京都多摩府中保健所武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市042-362-2334
東京都多摩小平保健所小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市042-450-3111
東京都島しょ保健所 大島出張所大島町・新島村・神津島村・利島村04992-2-1436
東京都島しょ保健所 三宅出張所三宅村・御蔵島村04994-2-0181
東京都島しょ保健所 八丈出張所八丈町・青ヶ島村04996-2-1291
東京都島しょ保健所 小笠原出張所小笠原村04998-2-2951

※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。

市町村から探す|東京都の民泊・保健所 早見表

お住まい・物件の市町村名で検索すると、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先と、旅館業を扱う管轄保健所・電話番号が分かります。(消防・用途地域は各市町村の窓口です。最終確認は各窓口へ)

民泊新法の届出先(原則):物件のある区・市の担当窓口(下表「民泊新法の届出先」列)
※ 23区・八王子市・町田市は各区市が届出先です。多摩地域(八王子市・町田市を除く)と島しょ部は東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当(03-5320-4732)が届出先で、旅館業の許可は下表の都の保健所が窓口です。区によっては民泊と旅館業で担当課が異なります(文京区・渋谷区など)。

市町村民泊新法の届出先旅館業の管轄保健所保健所電話消防本部(予防)・電話
あきる野市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都西多摩保健所 生活環境安全課(環境衛生)0428-22-6141東京消防庁
03-3212-2111
三宅村東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都島しょ保健所 三宅出張所04994-2-0181三宅村消防本部
04994-6-0119
三鷹市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩府中保健所042-362-2334東京消防庁
03-3212-2111
世田谷区 詳細▶世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
03-5432-2904
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係03-5432-2904東京消防庁
03-3212-2111
中央区 詳細▶中央区保健所 生活衛生課
03-3541-5936
中央区保健所 生活衛生課 環境衛生担当03-3541-5938東京消防庁
03-3212-2111
中野区 詳細▶中野区 環境部 生活環境分野
03-3382-6663
中野区保健所 生活衛生課 医薬環境衛生係03-3382-6663東京消防庁
03-3212-2111
八丈町東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都島しょ保健所 八丈出張所04996-2-1291八丈町消防本部
04996-2-0119
八王子市 詳細▶八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当
042-645-5142
八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当042-645-5142東京消防庁
03-3212-2111
利島村東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都島しょ保健所 大島出張所04992-2-1436消防本部を置かない村です(利島村役場)
04992-9-0011
北区 詳細▶北区保健所 生活衛生課(環境衛生)
03-3919-0720
北区保健所 生活衛生課 環境衛生係03-3919-0720東京消防庁
03-3212-2111
千代田区 詳細▶千代田保健所 生活衛生課 環境衛生係
03-5211-8166
千代田区保健所 生活衛生課 環境衛生係03-5211-8166東京消防庁
03-3212-2111
台東区 詳細▶台東区 生活衛生課 住宅宿泊事業担当
03-3847-9403
台東保健所 生活衛生課03-3847-9403東京消防庁
03-3212-2111
品川区 詳細▶品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当
03-5742-9138
品川区保健所 生活衛生課03-5742-9138東京消防庁
03-3212-2111
国分寺市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩立川保健所042-524-5171東京消防庁
03-3212-2111
国立市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩立川保健所042-524-5171東京消防庁
03-3212-2111
墨田区 詳細▶墨田区 生活衛生課 生活環境係
03-5608-6939
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係03-5608-6939東京消防庁
03-3212-2111
多摩市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都南多摩保健所042-371-7661東京消防庁
03-3212-2111
大島町東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都島しょ保健所 大島出張所04992-2-1436大島町消防本部
04992-2-0119
大田区 詳細▶大田区 生活衛生課
03-5764-0693
大田区保健所 生活衛生課 環境衛生担当03-5764-0693東京消防庁
03-3212-2111
奥多摩町東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都西多摩保健所 生活環境安全課(環境衛生)0428-22-6141東京消防庁
03-3212-2111
小平市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩小平保健所042-450-3111東京消防庁
03-3212-2111
小笠原村東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都島しょ保健所 小笠原出張所04998-2-2951消防本部を置かない村です(小笠原村役場)
04998-2-3111
小金井市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩府中保健所042-362-2334東京消防庁
03-3212-2111
府中市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩府中保健所042-362-2334東京消防庁
03-3212-2111
御蔵島村東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都島しょ保健所 三宅出張所04994-2-0181消防本部を置かない村です(御蔵島村役場)
04994-8-2121
文京区 詳細▶文京区 アカデミー推進課 観光担当
03-5803-1174
文京保健所 生活衛生課03-5803-1227東京消防庁
03-3212-2111
新宿区 詳細▶新宿区 健康部 衛生課 環境衛生係
03-5273-3870
新宿区保健所 衛生課 環境衛生係03-5273-3841東京消防庁
03-3212-2111
新島村東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都島しょ保健所 大島出張所04992-2-1436消防本部を置かない村です(新島村役場)
04992-5-0240
日の出町東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都西多摩保健所 生活環境安全課(環境衛生)0428-22-6141東京消防庁
03-3212-2111
日野市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都南多摩保健所042-371-7661東京消防庁
03-3212-2111
昭島市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩立川保健所042-524-5171東京消防庁
03-3212-2111
杉並区 詳細▶杉並保健所 生活衛生課
03-3391-1991
杉並保健所 生活衛生課03-3391-1991東京消防庁
03-3212-2111
東久留米市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩小平保健所042-450-3111東京消防庁
03-3212-2111
東大和市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩立川保健所042-524-5171東京消防庁
03-3212-2111
東村山市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩小平保健所042-450-3111東京消防庁
03-3212-2111
板橋区 詳細▶板橋区保健所 生活衛生課
03-3579-2335
板橋区保健所 生活衛生課 環境衛生施設係03-3579-2335東京消防庁
03-3212-2111
檜原村東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都西多摩保健所 生活環境安全課(環境衛生)0428-22-6141東京消防庁
03-3212-2111
武蔵村山市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩立川保健所042-524-5171東京消防庁
03-3212-2111
武蔵野市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩府中保健所042-362-2334東京消防庁
03-3212-2111
江戸川区 詳細▶江戸川区 生活衛生課 環境衛生係
03-3658-3177
江戸川保健所 生活衛生課 環境衛生係03-3658-3177東京消防庁
03-3212-2111
江東区 詳細▶江東区 生活衛生課 環境衛生係
03-3647-5862
江東区保健所 生活衛生課 環境衛生係03-3647-5862東京消防庁
03-3212-2111
清瀬市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩小平保健所042-450-3111東京消防庁
03-3212-2111
渋谷区 詳細▶渋谷区 生活衛生課内コールセンター
03-3463-1211
渋谷区保健所 生活衛生課 環境衛生係03-3463-2287東京消防庁
03-3212-2111
港区 詳細▶みなと保健所 生活衛生課 住宅宿泊事業担当
03-6400-0088
みなと保健所 生活衛生課 環境衛生指導係03-6400-0088東京消防庁
03-3212-2111
狛江市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩府中保健所042-362-2334東京消防庁
03-3212-2111
瑞穂町東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都西多摩保健所 生活環境安全課(環境衛生)0428-22-6141東京消防庁
03-3212-2111
町田市町田市保健所 生活衛生課 環境衛生係
042-722-7354
町田市保健所 生活衛生課 環境衛生係042-722-7354東京消防庁
03-3212-2111
目黒区 詳細▶目黒区 生活衛生課
03-5722-9502
目黒区保健所 生活衛生課03-5722-9502東京消防庁
03-3212-2111
神津島村東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都島しょ保健所 大島出張所04992-2-1436消防本部を置かない村です(神津島村役場)
04992-8-0011
福生市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都西多摩保健所 生活環境安全課(環境衛生)0428-22-6141東京消防庁
03-3212-2111
稲城市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都南多摩保健所042-371-7661稲城市消防本部
042-377-7119
立川市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩立川保健所042-524-5171東京消防庁
03-3212-2111
練馬区 詳細▶練馬区 生活衛生課 環境衛生監視担当係
03-5984-2485
練馬区保健所 生活衛生課 環境衛生監視担当係03-5984-2485東京消防庁
03-3212-2111
羽村市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都西多摩保健所 生活環境安全課(環境衛生)0428-22-6141東京消防庁
03-3212-2111
荒川区 詳細▶荒川区保健所 生活衛生課 環境衛生係(内線426)
03-3802-3111
荒川区保健所 生活衛生課 環境衛生係03-3802-3111東京消防庁
03-3212-2111
葛飾区 詳細▶葛飾区 生活衛生課
03-3602-1242
葛飾区保健所 生活衛生課 環境衛生担当係03-3602-1242東京消防庁
03-3212-2111
西東京市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩小平保健所042-450-3111東京消防庁
03-3212-2111
調布市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都多摩府中保健所042-362-2334東京消防庁
03-3212-2111
豊島区 詳細▶豊島区 生活衛生課
03-3987-4176
豊島区保健所 生活衛生課 環境衛生グループ03-3987-4176東京消防庁
03-3212-2111
足立区 詳細▶足立保健所 生活衛生課
03-3880-5374
足立保健所 生活衛生課 生活衛生係03-3880-5374東京消防庁
03-3212-2111
青ヶ島村東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都島しょ保健所 八丈出張所04996-2-1291消防本部を置かない村です(青ヶ島村役場)
04996-9-0111
青梅市東京都 産業労働局 観光部 振興課 住宅宿泊事業担当
03-5320-4732
東京都西多摩保健所 生活環境安全課(環境衛生)0428-22-6141東京消防庁
03-3212-2111

市の詳しいページ(窓口・消防・用途地域):

東京都の消防本部 連絡先一覧(消防適合の相談・予防課)

上表に消防本部の記載が無い市町村は、下記からお住まいの地域を管轄する消防本部(予防担当)にご確認ください。民泊には消防法令適合通知書が必要です。

※ 島しょ部を除く都内は東京消防庁が管轄し、区市町村ごとに消防署が置かれています。民泊の事前相談と消防法令適合通知書の申請は、物件を管轄する消防署が窓口です。管轄が分からない場合は、下表の東京消防庁にお問い合わせいただければご案内いただけます。

消防本部代表電話
三宅村消防本部04994-6-0119
大島町消防本部04992-2-0119
東京消防庁03-3212-2111
稲城市消防本部042-377-7119
八丈町消防本部04996-2-0119

消防本部データ出典: 総務省消防庁「全国消防便覧(令和6年3月)」。番号は変動する場合があるため最終確認は各消防本部へ。

※ 行政の管轄・電話番号は変動します。最終的には各窓口・県公式サイトでご確認ください。データ出典: 各県保健所一覧。

※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。

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用途地域でできること・できないこと

用途地域が分かったら、次の表で確認してください。民泊(住宅宿泊事業)と旅館業(簡易宿所)では、用途地域による制限がまったく違います。

用途地域 民泊
(住宅宿泊事業)
旅館業
(簡易宿所)
備考
第一種低層住居専用地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第二種低層住居専用地域 ○ × 同上
第一種中高層住居専用地域 ○ × 同上
第二種中高層住居専用地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
田園住居地域 ○ × ホテル・旅館は建てられません
第一種住居地域 ○ △ 旅館業は床面積3,000㎡以下なら可
第二種住居地域 ○ ○
準住居地域 ○ ○
近隣商業地域 ○ ○
商業地域 ○ ○
準工業地域 ○ ○
工業地域 ○ × 「ホテル又は旅館」が禁止列挙にあります
工業専用地域 × × 住宅そのものが建てられません

民泊(住宅宿泊事業)は「住宅」で営むため、用途地域そのものによる制限は原則ありません。低層住居専用地域でも営めます。例外は工業専用地域で、ここは住宅を建てられないため民泊もできません。

旅館業(簡易宿所)は建築基準法で用途地域の制限を受けます。住居専用地域と工業地域では営業できません。民泊として届け出るか旅館業の許可を取るかで、選べる物件が変わります。

※ 用途地域で営めても、自治体の条例で区域と期間が制限されることがあります(このページの上の節をご覧ください)。また建物の規模や構造によって、用途変更の確認申請や消防設備が必要になります。

▶ 用途地域の調べ方と、住居専用地域で民泊をしたい場合の考え方

根拠:建築基準法 別表第二(第一種低層住居専用地域〜工業専用地域の各項)。2026年10月1日にe-Govの条文で確認しています。

民泊に必要な消防設備

消防設備は「民泊だから一律にこれが要る」というものではありません。家主が留守にするかどうかと、宿泊室の広さで消防法上の扱いが変わり、必要な設備が決まります。まず自分がどの区分になるかを確かめてください。

① まず、どの区分になるかを判定する

一戸建てで民泊をする場合

宿泊者を泊めている間、家主が留守になりますか?

留守になる(家主不在型)

→ 宿泊施設(⑸項イ)
広さに関係なくこの扱いになります

留守にならない(家主居住型)

→ 次に宿泊室の床面積の合計で分かれます

50㎡を超える → 宿泊施設(⑸項イ)
50㎡以下 → 一般住宅

※ 一戸建ての場合、家主が居るかどうかは棟(建物)単位で判断します。

マンション・アパートで民泊をする場合

まず住戸ごとに、上と同じ判定をします(留守になるか/宿泊室が50㎡を超えるか)。この場合は住戸単位で判断します。

そのうえで、建物全体(棟)の扱いが次のように決まります。

⑸項イになる住戸が9割以上 建物も 宿泊施設(⑸項イ)
⑸項イになる住戸が9割未満 複合用途(⒃項イ)
すべての住戸が一般住宅扱い 共同住宅(⑸項ロ)

※ 自分の部屋だけの問題ではなく、同じ建物の他の住戸の状況で建物全体の扱いが変わります。

「宿泊室の床面積」とは
宿泊者が寝るために使う部屋の床面積の合計です。建物全体の広さではありません。リビングを就寝に使うならそこも含みます。

② 区分ごとに必要な設備

判定した区分の列を見てください。宿泊施設(⑸項イ)になると、建物の広さに関係なく自動火災報知設備・誘導灯・防炎物品が必要になります。ここが費用の分かれ目です。

建物の用途 一般住宅 共同住宅
⑸項ロ
宿泊施設
⑸項イ
複合用途
⒃項イ(⑸項イ及びロ)
消火器 - ①延べ面積150㎡以上のもの
②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの
同左 同左(①は⑸項イ・⑸項ロそれぞれの面積で判断)
自動火災報知設備 - 延べ面積500㎡以上のもの 等 全てのもの(※1) ・延べ面積300㎡未満のもの(⑸項イ部分のみ)(※1)
・延べ面積300㎡以上のもの(⑸項イ部分が全体の10%以下の場合は⑸項イ部分のみ)(※2) 等
住宅用火災警報器 寝室等に
設置
自動火災報知設備があれば不要 - 自動火災報知設備があれば不要
誘導灯 - 地階・無窓階・11階以上の階 全てのもの 全てのもの(※3)
スプリンクラー設備 - 11階以上の階 ・11階以上のもの(※4)
・延べ面積6,000㎡以上のもの 等
・11階以上のもの(※4)
・⑸項イ部分が3,000㎡以上のもの 等
消防用設備等の点検報告 - 点検が年2回
報告が3年に1回
点検が年2回
報告が年1回
同左
防火管理
(防火管理者の選任・消防計画の作成等)
- 建物全体の収容人員が
50人以上のもの
建物全体の収容人員が
30人以上のもの
同左
防炎物品の使用
(カーテン・じゅうたん等)
- 高さ31mを超えるもの 全てのもの ・高さ31mを超えるもの
・⑸項イ部分

※1 延べ面積が300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則として2階建て以下)。

※2 延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の合計が建物面積の10%以下の場合、または10%を超えかつ300㎡未満の場合も、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます(原則2階建て以下)。

※3 消防法施行規則第28条の2第1項第4号の2等に規定する区画がある場合、原則として10階以下の「民泊がある階以外の階」の誘導灯が免除されます。

※4 消防法施行規則第13条第1項第1号の2(⑸項イは同条第2項)に規定する区画がある場合、原則として10階以下のスプリンクラー設備が免除されます。

③ 自分で設置できるもの・できないもの

消火器 自分で設置できます。ホームセンター等で購入できますが、家庭用ではなく業務用を選んでください(本体に記載があります)。各階で、どの場所からも歩行距離20m以下になる位置に置きます。
特定小規模施設用
自動火災報知設備
無線式なら自分で設置できます。ただし3階建て以上、または延べ面積300㎡以上の建物には原則として使えません(配線式が必要になり消防設備士の資格が要ります)。家電量販店の「連動型住宅用火災警報器」はこれとは別物で、代用できません。
誘導灯 自分では設置できません。電気工事士等の資格が必要です。ただし免除される場合があります(一戸建てで各居室から容易に避難できる、共同住宅で民泊する住戸が100㎡以下 など)。該当しそうなら管轄消防署に相談してください。

届出には「消防法令適合通知書」が必要です。住宅宿泊事業の届出時にあわせて提出することとされています。管轄の消防署に交付を申請すると、立入検査等で適合状況が調べられ、適合していれば交付されます。

設備を設置する際は、工事の前に事前相談に行くと手続きが滞りません。届出に添付する平面図に設備の位置を書き込んだものを持参し、①設置位置 ②誘導灯の免除の可否 ③設置届の添付資料と部数 ④記載方法 ⑤現地検査の有無 を確認しておきます。

※ 建物の規模や形状、自治体の条例によって必要な対応は変わります。最終的な判断は必ず管轄の消防署に確認してください。このページの消防本部の連絡先一覧からお問い合わせいただけます。

家主が居る場合と留守にする場合で必要な設備がどう変わるかは、民泊の家主居住型と家主不在型の違いでさらに詳しく解説しています。

根拠:消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」および「民泊における消防用設備の設置について」(いずれも2019年3月版)、消防法施行令別表第一。2026年10月1日に消防庁の資料で確認しています。

東京都の上乗せ条例|営業できない区域と期間

観光庁の公表では、東京都は住宅宿泊事業法第18条に基づく実施制限の条例を制定していません(制限なし)。曜日や季節によって営業できない日はなく、年間180日の上限がそのまま使えます。

ただし、県内に保健所を置く市があり、その市が独自に条例を定めている場合があります。下の早見表の窓口でご確認ください。

※ 制限以外のルール(届出前の近隣への周知、標識の掲示など)は、条例や要綱で定められていることがあります。

▶ 全国60自治体の制限内容と、自分の物件が該当するかの調べ方

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